■サービス報酬
- 日本語学校設立認可申請代行報酬
1,650,000円(税込)~
※弊所では、物件選定、校長・教員の確保、留学生募集に関するサポート
も御対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■日本語学校とは
日本語学校とは、私立学校である、学校法人が設置した日本語を教えることを
専門とした学校のことです。
日本語学校をはじめる場合は、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為
について所轄庁の認可を受ける必要があります。
手続根拠法は、私立学校法第30条第1項です。
主要な認定要件は、下記の通りです。
主な認定要件
- 日本語教育機関の修業期間は、1年以上とする。ただし、必要に応じ、6か月以上としていること
- 日本語教育機関の授業時数は、1年間にわたり760時間以上で、かつ、1週間当たり20時間以上としていること
- 日本語教育機関には、「日本語教育機関の運営に関する基準」にて定められている数の、校長、主任教員及び教員を置いていること
- 日本語教育機関において、日本語の一の授業科目について同時に授業を行う生徒数は、20人以下としていること
- 日本語教育機関の校長又は教員となる者は、下記に該当する者ではないこと
・禁治産者又は準禁治産者
・禁固以上の刑に処せられた者
・教員免許状取上げの処分を受け、2 年以上を経過しない者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
・外国人の入国又は在留に関する不正行為を行い、3 年を経過しない者
- 日本語教育機関の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なものであること
- 日本語教育機関の校舎の面積は、同時に授業を行う生徒1人当たり2.3㎡以上とするものとする。ただし、115㎡を下回らないものであること
- 日本語教育機関を設置する者は、下記の各号に該当する者であること
・日本語教育機関を経営するために必要な経済的基礎を有すること
・設置者が日本語教育機関を経営するために必要な知識又は経験を有すること
・設置者が社会的信望を有すること
■認可申請に必要な書類
認可申請に必要な主な書類は、下記の通りです。
認可申請に必要な書類
- 日本語学校設立認可申請書
- 設立趣意書
- 設立決議録
- 設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類
- 設立代表者の履歴書
- 役員に関する次に掲げる書類
・役員の就任承諾書及び履歴書
・役員のうちに、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれていないことを証する書類
・役員が法第三十八条第八項 において準用する学校教育法 第九条 各号に該当しない者であることを証する書類
- 経費の見積り及び資金計画を記載した書類
- 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類
- その他文部科学大臣が定める書類
- 申請をした者が、開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出すべき書類
・財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類
・寄附申込書
・不動産の権利の所属についての登記所の証明書類等
・不動産その他の主なる財産については、その評価をする十分な資格を有する者の作成した価格評価書
・校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面
・開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度までの事業計画及びこれに伴う予算書
・その他文部科学大臣が定める書類
■サービスの対応地域
弊所の日本語学校設立認可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の
道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
日本語学校設立認可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽
にご相談ください。