麻薬元卸売業者免許申請代行


■サービス報酬

  • 麻薬元卸売業者免許申請代行報酬

    3,650,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



麻薬元卸売業者とは


麻薬元卸売業者とは、厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬卸売業者に麻薬を

譲り渡すことを業とする者のことです。


麻薬元卸売業者免許の手続根拠法は、麻薬及び向精神薬取締法第3条です。


■麻薬及び向精神薬取締法が規制する主な行政手続き


麻薬及び向精神薬取締法が規制する主な行政手続きは下記の通りです。

麻薬及び向精神薬取締法が規制する主な行政手続き

  • 麻薬輸出入業者免許申請
    麻薬輸出入業者免許申請とは、厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸出入することを業とする為の手続きです。
  • 麻薬製造業者免許申請
    麻薬製造業者免許申請とは、厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を精製すること、及び麻薬に 化学的変化を加えて他の麻薬にすることを含む麻薬を製造することを業とする為の手続きです。
  • 麻薬製剤業者免許申請
    麻薬製剤業者免許申請とは、厚生労働大臣の免許を受けて、調剤を除いた、麻薬に化学的変化 を加えないで他の麻薬に製剤すること、又は他人から譲り受けた麻薬を分割して 容器に収める麻薬を小分けすることを業とする為の手続きです。
  • 家庭麻薬製造業者免許申請
    家庭麻薬製造業者免許申請とは、厚生労働大臣の免許を受けて、家庭麻薬を製造することを業とする為の手続きです。
  • 麻薬卸売業者免許申請
    麻薬卸売業者免許申請とは、都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設 の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする為の手続きです。
  • 麻薬小売業者免許申請
    麻薬小売業者免許申請とは、都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者の麻薬を記載した 処方せんにより調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする為の手続きです。
  • 麻薬施用者免許申請
    麻薬施用者免許申請とは、都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、 業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した 処方せんを交付する為の手続きです。
  • 麻薬管理者免許申請
    麻薬管理者免許申請とは、都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、 又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する為の手続きです。
  • 麻薬研究者免許申請
    麻薬研究者免許申請とは、都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、麻薬原料植物 を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する為の手続きです。
  • 向精神薬業輸出入者免許申請
    向精神薬業輸出入者免許申請とは、厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸出入する ことを業とする為の手続きです。
  • 向精神薬製造製剤業者免許申請
    向精神薬製造製剤業者免許申請とは、厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を精製すること、 及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む向精神薬を製造する こと、調剤を除いた、向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にする向精神 薬を製剤する為の手続きです。
  • 向精神薬使用業者免許申請
    向精神薬使用業者免許申請とは、厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬に化学的変化 を加えて向精神薬以外の物にすることを業とする為の手続きです。
  • 向精神薬卸売業者免許申請
    向精神薬卸売業者免許申請とは、都道府県知事の免許を受けて、向精神薬輸入業者を除いた 向精神薬取扱者に向精神薬を譲り渡すことを業とする為の手続きです。
  • 向精神薬小売業者免許申請
    向精神薬小売業者免許申請とは、都道府県知事の免許を受けて、向精神薬を記載した処方せん により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする為の手続きです。
  • 向精神薬試験研究施設設置者登録申請
    向精神薬試験研究施設設置者登録申請とは、学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、 又は使用する向精神薬試験研究施設の設置者であつて、厚生労働大臣又は 都道府県知事の登録する為の手続きです。
  • 麻薬等原料輸出入業者届出
    麻薬等原料輸出入業者届出とは、麻薬向精神薬原料を輸出入することを 業とする為の手続きです。
  • 特定麻薬等原料製造業者届出
    特定麻薬等原料製造業者届出とは、政令で定める麻薬向精神薬原料を製造すること、 又は特定麻薬向精神薬原料を小分けすることを業とする為の手続きです。
  • 特定麻薬等原料卸小売業者届出
    特定麻薬等原料卸小売業者届出 とは、特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを 業とする為の手続きです。



■免許申請に必要な書類


免許申請に必要な書類は、下記の通りです。


免許申請に必要な書類

  • 麻薬元卸売業者免許申請書

  • その他厚生労働大臣が指定した書類



■サービスの対応地域


弊所の麻薬元卸売業者免許申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、

神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、

当事務所にご相談くださいませ。


麻薬元卸売業者免許申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩

1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。