■サービス報酬
- 前払式割賦販売業許可申請代行報酬
1,650,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■前払式割賦販売業とは
前払式割賦販売業とは、指定商品を引き渡すに先立つて購入者から二回以上
にわたりその代金の全部又は一部を受領する割賦販売法第二条第一項第一号
に規定する割賦販売業のことです。
前払式割賦販売業をはじめる場合は、経済産業大臣の許可を受ける必要が
あります。
手続根拠法は、割賦販売法第11条です。
許可の基準は、下記のいずれにも該当しないことです。
許可要件
- 法人でない者
- 資本金又は出資の額が購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
- 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人
- 上記に掲げるもののほか、その行おうとする前払式割賦販売に係る業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない法人
- 前払式割賦販売契約約款の内容が経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合しない法人
- 第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
- この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない法人
- 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
・破産者で復権を得ないもの
・禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
・第十一条の許可を受けた者が第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその許可割賦販売業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から二年を経過しないもの
■許可申請に必要な書類
許可申請に必要な主な書類は、下記の通りです。
許可申請に必要な書類
- 前払式割賦販売業許可申請書
- 許可申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書
- 様式第三により作成した許可申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書
- 許可申請書提出日の直前五事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面
- 下記の事項を記載した許可後五事業年度の業務計画書
・前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の販売計画
・収支計画
・資金計画
- 役員の履歴書
- 法第十五条第一項第六号 から第八号 までの規定に該当しないことを誓約する書面
- 前払式割賦販売に関する代理店を有するときは、代理店契約書の写し
- 申請の日前一年間における指定商品の種類別の前払式割賦販売の方法による販売額
■サービスの対応地域
弊所の前払式割賦販売業許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、当事務所にご相談くださいませ。
前払式割賦販売業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽
にご相談ください。