■サービス報酬
- クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録申請代行報酬
2,200,000円(税別)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※日本での無登録営業で経済産業省から警告書が送付されている外資系企業の登録申請の対応も可能でございます。
※クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録は、金融許認可の専門家でなければ、対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。
※チェックリストに対応する規定等を作成できるのは、申請実績がある行政書士等
の専門家に限られています。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■クレジットカード番号等取扱契約締結事業者とは
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者とは、クレジットカードを支払い手段
とした決済サービスを提供している事業者のことです。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード業界の、
「アクワイアラ」に該当します。
「アクワイアラ」は、決済サービスを活用する加盟店の獲得と管理を行っています。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登は、改正割賦販売法の施行に伴い、
割賦販売法に基づく登録が必須となります。
アクワイアラーと同等の機能を有する決済代行業者(PSP)についても「登録制」
の対象となっています。
イシュアー、アクワイアラー及び加盟店のクレジットカード番号等取扱業者は、
クレジットカード番号等の漏えい防止の適切な管理のために必要な措置を講じる
必要があります。
また、クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等の取扱いを
委託した者に対してクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な指導
その他の措置を講じる義務もあります。
ちなみに、WeChat Pay日本代理店やAlipay(アリペイ)日本代理店も、
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録が必要な事業者なので、
無登録の状態で営業をしていると経済産業省から営業停止処分の行政指導を
受ける可能性がございます。
■登録手続 に必要な書類
手続に必要な書類は、下記の通りです。
- クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録申請書
- 業務に関する社内規則等
- 業務計画書
- その他経済産業大臣が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所のクレジットカード番号事業者登録のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
クレジットカード番号事業者登録を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士緒方法務事務所にご相談ください。