■サービス報酬
- 後援名義等使用許可申請代行報酬
880,000円(税込)~
※上記報酬には、下記の業務が含まれています。
・許可申請書の作成提出
・行政機関への事前相談
・行政機関との交渉
・行事等の事業計画書作成
・行事等の収支予算書作成
※収支予算書の内容で不許可になるケースもあります。
- 後援名義等使用許可調査代行報酬
330,000円(税込)
※上記サービスは、許可の可否について調査をするサービスです。
※調査の結果、後援名義等使用許可申請の業務を依頼される場合は、
調査報酬は、後援名義等使用許可申請代行報酬に充当させて頂きます。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■後援名義等使用とは
後援とは、資金を提供したり、何らかの便宜を図ったりして援助をし、仕事、企画、
計画などの後ろだてとなることです。
各種イベントを告知するポスターやイベント会場では、文部科学省後援、経済産業省
後援という表記を見かけることかありますが、これらは、全て行政機関に許可を申請し
認められているので、このような表記をすることができるわけです。
一般的に、国の各行政機関、各都道府県、各市町村が、企業等が催す行事の後援になる
場合は、資金・物品・人材の援助はありません。
しかし、これらの行政機関が、企業等が催す行事の趣旨に賛同し後援名義になると、
社会的信用度が増し、活動が公共的であることをPRでき、集客アップや認知度アップ
など広報効果が増す、といったメリットがあります。
よって、イベントを成功させるための方法の1つに、後援名義のメリットを
活用することは、企業においては、検討すべき項目といえるでしょう。
国の各行政機関、各都道府県、各市町村に後援名義等の使用を申請できる行事等に
該当する種類は、次の通りです。
後援名義等の使用を申請できる行事種類
- シンポジウム
- 研修会
- 検定試験
- 展覧会
- 映画上映
- 演劇上映
- 公募展
- コンクール
- 教育イベント
- 科学技術イベント
- 音楽イベント
- スポーツイベント
- 学術イベント
なお、虚偽の申請等により、後援名義等の使用許可が取り消されると、一定期間、
後援名義等の使用を許可を受けることができません。
■後援先の決め方
後援先とイベント内容がマッチしていないと、後援名義申請をしても、不許可になった
り、大した効果が見込めない場合もありますので、後援申請先の選定は重要といえます。
後援申請先の選定ポイントは、下記の点があります。
後援申請先の選定ポイント
- 実施する趣旨に賛同してくれる行政機関か否か
- 行政機関の管轄事務分掌と、企画内容がマッチしているか
■後援名義等の対象となる行事等の要件
行政機関毎に、後援名義等の対象となる行事要件は異なりますが、どの行政機関にも
共通している項目は、下記の通りです。
行事等の要件
- 行事等が振興に積極的に寄与すること。
- 主催者が行事等を開催する事務組織を持ち、必要な資金を確保していること。
- 行事等の開催計画が作成され、行事等の運営方法が公正であること。
- 行事等の実施にあたり、安全と公衆衛生上の適切な措置が講じられていること。
- 営利が主目的ではなく、特定団体等の宣伝に利用されるおそれがないこと。
- 公序良俗に反する事業でないこと。
- 特定の宗教的色彩の強い行事等を含まないこと。
■使用許可申請の対応行政機関
弊所が、後援名義等使用許可申請に対応している行政機関は下記の通りです。
弊所が、後援名義等使用許可申請に対応している行政機関
- 内閣府(宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁)
- 総務省(中央選挙管理会、消防庁)
- 法務省(検察庁、 公安審査委員会)
- 外務省
- 財務省(国税庁)
- 文部科学省(日本ユネスコ国内委員会、文化庁 )
- 厚生労働省
- 農林水産省(林野庁、水産庁)
- 経済産業省(資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁)
- 国土交通省(国土地理院 、観光庁、気象庁、海上保安庁)
- 環境省(公害対策会議、原子力規制委員会)
- 防衛省(陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊)
- 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などの各都道府県
- 千代田区、中央区、港区などの東京23区や横浜市、川崎市などの各市区町村
■申請に必要な書類
申請に必要な書類は、下記の通りです。
申請に必要な書類
- 後援名義等使用許可申請書
- 行事等の事業計画書
- 実施要領
- 広報計画
- その他行事等の概要に関する書類
- 行事等の収支予算書
■報告書の提出
後援先行政機関によっては、実績報告書の提出が必要な場合がありますので、
イベントの開催結果については、報告書の提出を想定して、イベントの各種情報を
整理しておく必要があります。
■サービスの対応地域
弊所の後援名義等使用許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
後援名義等使用許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。