高圧ガス製造許可申請代行


■サービス報酬

  • 高圧ガス製造許可申請代行報酬

    1,650,000円(税込)~

    ※弊所では、 下記の届出も対応しております。

    ・高圧ガス製造事業届出
    ・高圧ガス危害予防規程届出
    ・高圧ガス保安主任者等選任届出
    ・高圧ガス保安技術管理者等選任届出
    ・高圧ガス保安統括者代理選任届出
    ・高圧ガス保安統括者選任届出
    ・高圧ガス保安監督者選任届出

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■高圧ガスとは

高圧ガスとは、高圧ガス保安法の第2条に次のように定義されています。

高圧ガスの定義

  • 常用の温度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス

  • 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス

  • 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス

  • 上記に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの



高圧ガス保安法における製造は、下記に該当する場合が対象となります。

高圧ガス保安法において製造に該当するケース

  • 高圧ガスでないガスを高圧ガスにすること

  • 高圧ガスの圧力を更に上昇させること

  • 高圧ガスを当該高圧ガスよりも圧力の低い高圧ガスにすること

  • 気体を高圧ガスである液化ガスにすること

  • 液化ガスを気化させ高圧ガスにすること

  • 高圧ガスを容器に充てんすること



高圧ガスの製造事業を行う場合は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受ける

必要があります。


下記に該当する場合は、事業所ごとに、都道府県知事の許可が必要です。

許可が必要な事業所

  • 第1種ガスの1日の処理能力が300m3以上の場合

  • その他のガスの1日の処理能力が100m3以上の場合



この許可が必要な事業者が、第一種製造者と呼ばれています。


許可の基準には、下記の事項があります。

許可基準

  • 製造のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること

  • 製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること

  • その他製造が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること



また、下記の欠格条項に該当する場合には、許可はおりません。

欠格事由

  • 下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。

    ・高圧ガス保安法の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者

    ・高圧ガス保安法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

    ・成年被後見人

    ・法人であつて、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合



第1種製造者は、危害予防規程届出が義務付けられていますし、各事業毎に、

保安教育計画を定め、従業者に対して保安教育を施すことも義務付けられています。


保安統括者、保安技術管理者、保安主任者等、保安監督者の選任も必要です。


■申請手続きの流れ

申請手続きの流れは、下記の通りです。

申請手続きのフロー

  • 事前相談

  • 製造許可申請

  • 設置工事

  • 完成

  • 製造施設完成検査申請

  • 完成検査

  • 製造開始、危害予防規程、保安統括者等の届出



■申請に必要な書類

申請に必要な書類は、下記の通りです。

申請に必要な書類

  • 高圧ガス製造許可申請書

  • 登記簿謄本

  • 住民票

  • 製造施設明細書

  • 製造工程の概要を説明した書類及び図面

  • 設計・施工するに当たって保安上特に配慮する事項

  • 法第 8条第 1項及び第 項及び第 2項 の技術上基準に関する事項

  • 処理設備の性能及び量計算

  • 付近の状況を示す図面

  • 施設の場所及び備配全体位置図

  • フローシト又は配管図

  • 機器リスト

  • 機器の図面及び強度計算書

  • 耐震設計構造物に係る算書

  • 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物を示した図面

  • 技術上の基準を確認するために必要な書類



■サービスの対応地域

弊所の高圧ガス製造許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談くださいませ。


高圧ガス製造許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩

1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。