■サービス報酬
- 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業許可申請代行報酬
2,750,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業とは
骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業とは、移植に用いる骨髄又は移植に用いる
末梢血幹細胞の提供のあっせんを行う事業のことです。
骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行おうとする場合は、厚生労働省令で
定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
手続根拠法は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第17条です。
許可の基準は、下記のいずれにも適合していると認められることです。
許可要件
- 営利を目的としてその事業を行おうとする者でないこと
- 移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の安全性の確保のために必要な措置を講じていること
- 移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者の健康の保護のために必要な措置を講じていること
- その事業を公平かつ適正に行わないおそれがないこと
- 申請者が次のいずれにも該当しないこと
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
・第二十七条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
・法人でその役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者のあるもの
■許可申請に必要な書類
許可申請に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請に必要な書類
- 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業許可申請書
- 法人にあっては、下記に掲げる書類
・定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
・役員の名簿及び履歴書
・申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
- 個人にあっては、住民票の写し又はこれに類するものであって、氏名及び住所を証する書類並びに履歴書
- 手数料又はこれに類するものを徴収する場合は、その額を記載した書類
- 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務を行う具体的手段を記載した書類
- 申請者が法第十八条第五号 イからニまでのいずれにも該当しない旨の宣誓書
- 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の開始を予定する日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
■サービスの対応地域
弊所の骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業許可申請のサポート地域は、東京都、
千葉県、 埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、当事務所にご相談くださいませ。
骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業許可申請を検討されているお客様は、
東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、
行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。