■サービス報酬
- 高速取引行為者登録申請代行報酬
550,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■高速取引行為とは
高速取引行為とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引等の
行為を行うことについての判断が、電子情報処理組織により自動的
に行われることです。
金融商品取引業者等を除く高速取引行為を行う者は、
金融庁への登録が必要です。
この登録は、コンピュータープログラムのアルゴリズムを利用して、自動的に株式や
先物を売買をするHFT行為者が、アルゴリズム取引登録制度の対象となります。
HFT行為者登録の審査基準として、業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制が
重要な要件となります。
手続根拠法は、金融商品取引法(金商法)です。
無登録での高速取引行為は、3年以下の懲役の刑事罰若しくは
300万円以下の罰金又はこれらの併科対象となります。
高速取引行為の定義は、下記に該当する行為のことです。
高速取引行為定義
- 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
- 上記に掲げる行為の委託
- 上記の行為に準ずるものとして政令で定めるもの
金融庁は、高速取引行為者の監督に関する基本的規制の考え方を、
高速取引行為者向けの監督指針として示しています。
■申請手続に必要な書類
申請手続に必要な書類は、下記の通りです。
申請手続に必要な書類
- 高速取引行為者登録申請書
- その他、金融庁長官が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の高速取引行為者登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
高速取引行為者登録申請を検討されているお客様は、
東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、
行政書士 緒方法務事務所にご相談ください。