■サービス報酬
- 高周波利用設備設置許可申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■高周波利用設備とは
高周波利用設備とは、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、
その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を利用して医療、工業等の分野で
活用されている設備のことです。
高周波利用設備を設置する場合は、総務大臣の許可を受ける必要があります。
手続根拠法は、電波法第100条第1項です。
許可が必要な設備は、下記の通りです。
許可が必要な設備
- 電線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備
- 無線設備及び前号の設備以外の設備であつて10キロヘルツ以上の高周波電流を利用するもののうち、総務省令で定めるもの
許可基準は、下記の技術基準に適合する必要があります。
許可基準
- 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、
総務省令で定めるところに適合するものでなければならない
- 無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、
総務省令で定める施設をしなければならない
- 無線設備は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない
- 当該申請に係る周波数の使用が他の通信に妨害を与えないと認めるとき
■許可に必要な書類
許可申請には、下記の書類が必要になります。
許可に必要な書類
- 高周波利用設備設置許可申請書
- 高周波利用設備
- 添付図面等
- その他総務大臣が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の高周波利用設備設置許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
高周波利用設備設置許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。