■サービス報酬
- 国際希少種製品認定申請代行報酬
880,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■国際希少種製品認定とは
国際希少種製品認定とは、適正に入手された象牙などの国際希少野生動植物の
原材料器官等を原材料として製造した製品の認定申請を行い、認定シールである
標章の交付を受けることができる制度のことです。
手続根拠法は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の7です。
認定の対象となる製品の種類は、下記の通りです。
製品認定の対象種類
- 製品認定の対象
・印章
・調度品
・装身具
・楽器
・室内娯楽用具
・食卓用具
・文房具
・喫煙具
・仏具
・茶道具
・日用雑貨
認定の要件は、下記の要件に適合していることです。
認定基準
- 申請者が、その製品の原材料である特定器官等を、その特定器官等に関し前条第一項の規定により作成された管理票とともに譲り受け、又は引き取った者である場合
- 申請者が、その製品の原材料である原材料器官等を、その原材料器官等に係る登録票等とともに譲り受け、又は引き取った者である場合
- 前二号に掲げるもののほか、その製品の原材料である原材料器官等が登録要件に該当するものであることが明らかである場合として環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める場合
■認定申請に必要な書類
認定申請に必要な主な書類は、下記の通りです。
認定申請に必要な書類
- 国際希少種製品認定申請書
- 申請する製品の写真
- その他環境大臣が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の国際希少種製品認定申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の
道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
国際希少種製品認定申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽
にご相談ください。