■サービス報酬
- 航空機使用事業許可申請代行報酬
2,750,000円(税込)~
※調査が必要な際は、別途日当と旅費交通費が必要な場合がございます。
※弊所では、航空運送事業許可申請代行にも対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■航空機使用事業とは
航空機使用事業とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の
運送以外の行為の請負を行う事業のことです。
航空法で規定されている航空機とは、下記のように定義されています。
- 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び
飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器
航空機使用事業をはじめる場合は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
手続根拠法は、航空法第123条第1項です。
申請してから許可がおりるまでの標準処理期間は2ヶ月です。
航空機使用事業の許可基準は、下記の通りです。
許可基準
- 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること
- 当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること
- 申請者が当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること
- 国際航空運送事業に係るものにあつては、当該事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合する計画を有するものであること
- 申請者が下記に掲げる者に該当するものでないこと
・第四条第一項各号に掲げる者
・航空運送事業又は航空機使用事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
・この法律の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
・会社であつて、その持株会社、その他の当該会社の経営を実質的に支配していると認められる会社と国土交通省令で定めるものが第四条第一項第四号に該当するもの
事業計画に記載する事項は、下記の通りです。
事業計画に記載すべき事項
- 事業活動を行う主たる地域
- 使用航空機の国籍、型式及び登録記号
- 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要
- 運航管理の施設及び整備の施設ごとの運航管理又は整備を行う使用航空機の型式
- 航空機強取等防止措置の内容
■許可に必要な書類
許可に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請に必要な書類
- 航空機使用事業許可申請書
- 事業計画書
- 当該申請が法第百二十三条第二項 において準用する法第百一条第一項各号に掲げる基準に適合する旨の説明
- 事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画
- 請負行為別の取扱予定数量
- 法人の場合に必要な書類
・定款
・登記事項証明書
・損益計算書
・貸借対照表
・事業報告書
■サービスの対応地域
弊所の航空機使用事業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
航空機使用事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。