航空機等製造事業許可申請代行


■サービス報酬

  • 航空機等製造事業許可申請代行報酬

    5,500,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



航空機等とは


航空機等とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、

滑空機及び飛行船や、特定機器である、航空機用原動機や航空機用プロペラ等の

ことです。


航空機製造事業法にて定められている特定機器は、下記の通りです。


特定機器の種類

  • 航空機用原動機
  • 航空機用プロペラ
  • 回転翼
  • 脚支柱又は着陸緩衝装置
  • 車輪(車輪用ブレーキを含む。)
  • 航空交通管制用自動応答機
  • レーダー
  • 発電機(原動機に連結されるものに限る。)
  • 下記に掲げる航空計器
    ・空盒計器(高度計、速度計又はマッハ計に限る。)
    ・ジャイロ計器
    ・シンクロ式計器(交流用のものに限る。)
    ・ジャイロ磁気コンパス
    ・液量計(電気容量の変化によつて計量するものに限る。)
  • 空気調和装置用機器(空気冷却タービン、熱交換器又は圧力調節器に限る。)
  • 下記に掲げる航法用電子機器
    ・自動操縦装置
    ・飛行安定装置
    ・フライトディレクター装置
    ・慣性航法装置
    ・ヘッドアップディスプレイ装置
    ・マップディスプレイ装置
    ・航法用電子計算機(イからヘまでの装置のいずれかに接続されるものに限る。)
  • レーザージャイロ装置
  • 回転翼航空機用トランスミッション
  • ガスタービン発動機制御装置



航空機又は特定機器の製造事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める航空機

又は特定機器の製造の区分に従い、工場ごとに、経済産業大臣の許可を受ける必要

があります。


手続根拠法は、航空機製造事業法第2条の2です。


許可の基準は、下記の各事項に適合していると認められることです。


許可基準

  • 当該事業の用に供する特定設備が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すること

  • その許可をすることによつて当該航空機又は特定機器の製造又は修理の能力が著しく過大にならないこと

  • その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること

  • 下記の欠格事由に該当していないこと

    ・この法律の規定に違反して一年以上の懲役の刑に処せられ、その執行を終り、
    又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    ・第二条の十三第二項の規定により第二条の二の許可を取り消され、取消の日から二年を経過しない者
    ・法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの



■航空機製造に関連する主な行政手続き


航空機製造に関連する主な行政手続きは下記の通りです。

航空機製造に関連する主な行政手続き

  • 航空機等修理事業許可申請
    航空機製造事業法にて定められている特定機器は、下記の通りです。

    ・航空機用原動機
    航空機用プロペラ
    ・回転翼
    脚支柱又は着陸緩衝装置
    ・車輪(車輪用ブレーキを含む。)
    ・航空交通管制用自動応答機
    ・レーダー
    ・発電機(原動機に連結されるものに限る。)
    ・航空計器 ・空盒計器(高度計、速度計又はマッハ計に限る。)
    ・ジャイロ計器
    ・シンクロ式計器(交流用のものに限る。)
    ・ジャイロ磁気コンパス
    ・液量計(電気容量の変化によつて計量するものに限る。)
    ・空気調和装置用機器(空気冷却タービン、熱交換器又は圧力調節器に限る。)
    ・航法用電子機器
    ・自動操縦装置
    ・飛行安定装置
    ・フライトディレクター装置
    ・慣性航法装置
    ・ヘッドアップディスプレイ装置
    ・マップディスプレイ装置
    ・航法用電子計算機、
    ・レーザージャイロ装置
    ・回転翼航空機用トランスミッション
    ・ガスタービン発動機制御装置

    航空機又は特定機器の修理事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める航空機 又は特定機器の修理の区分に従い、工場ごとに、経済産業大臣の許可を受ける必要 があります。
  • 航空機等製造事業届出
    航空機等製造事業届出とは、航空機製造事業法第2条の2の経済産業省令で定める 滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造事業を行おうとする事業者に義務付け られた届出のことです。 届出事業者は、特定機器以外の航空機用機器の製造のための設備で、その製造の事業の 種類ごとに経済産業省令で定めるもので、当該事業の用に供するものを経済産業省令で 定める生産技術上の基準に適合するように維持する必要があります。
  • 航空機等修理事業届出
    航空機等修理事業届出とは、航空機製造事業法第2条の2の経済産業省令で定める 滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の修理事業を行おうとする事業者に義務付け られた届出のことです。 届出事業者は、特定機器以外の航空機用機器の修理のための設備で、その修理の事業の 種類ごとに経済産業省令で定めるもので、当該事業の用に供するものを経済産業省令で 定める生産技術上の基準に適合するように維持する必要があります。



■許可申請に必要な書類


許可申請には、下記の書類が必要になります。


許可申請に必要な書類

  • 航空機等製造事業許可申請書

  • 主たる技術者の氏名及び略歴

  • 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方法

  • 事業の区分別の事業開始の予定時期および製造の予定数

  • 事業の区分別の製造のための主たる設備の明細

  • 航空機または航空機用原動機の製造の事業を行う場合にあつては、製造をする航空機または航空機用原動機の要目

  • 事業に要する資金の額およびその調達方法

  • 主たる材料または部品の購入計画およびこれらの製造を他に請け負わせ、または委託する場合にあつては、その計画

  • 航空機または特定機器の製造の事業以外の事業を兼営する場合にあつては、その事業の概要

  • 法人の場合は、下記の書類
    ・定款
    ・最近の貸借対照表及び損益計算書



■サービスの対応地域


弊所の航空機等製造事業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、

千葉県、埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、

当事務所にご相談くださいませ。


航空機等製造事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原

徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。