■サービス報酬
- 個人墓地設置許可申請代行報酬
550,000円(税込)~
※本サービスは、個人が自宅などの所有する土地に墓地を設置するための
行政手続きサービスです。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■個人墓地設置許可とは
個人墓地設置許可とは、個人が自宅などの所有する土地に墓地を設置するための
に必要な行政手続きのことです。
手続根拠法は、墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項です。
許可を取得する場合は、墓地等を設置する地域の周辺住民等に対して、着工予定日の
一定期間前までに周辺住民向け説明会を開催したり、周辺住民の意見申出を募り、
周辺住民と協議して、協定書を締結することが必要な場合があります。
墓地の構造設備は、下記に掲げる基準に適合する必要があります
墓地の構造設備
- 墓地
・周囲は、障壁又は生け垣等で境界を設けなければならないこと
・道路の有効幅員は、1メートル以上とすること
・雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること
・墓石の高さ以上の樹木で植栽帯を施すこと
・墓地区域面積の3割以上の緑地を適正に配置すること
・管理事務所、給水設備、ごみ保管設備及び駐車場を設けること
墓地の設置場所は、下記に掲げる基準に適合する必要があります。
墓地の設置場所
- 墓地
・墓地の敷地は、当該墓地を経営する者が所有し、又は法第10条第1項の許可若しくは同条第2項の変更の許可を受けた後遅滞なく所有することとなるものであって、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないものでなければならないこと
・国道、県道その他主要道路及び河川から30メートル以上離れていること。
・公園、学校、病院その他公共的施設又は人家から100メートル以上離れていること
・水源を汚染するおそれのない場所であること
・地滑り防止区域又は急傾斜地崩壊危険区域でないこと
・周辺の美観を損ねることがないこと
■許可に必要な書類
許可申請には、下記の書類が必要になります。
許可に必要な書類
- 個人墓地設置許可申請書
- 墓地等の敷地の登記事項証明書
- 墓地の周囲200メートル以内の附近見取図
- 墓地にあっては造園計画図
- 墓地の構造仕様書
- 申請地及び隣接地の公図の写し
- その他都道府県知事が必要と認める書類
■サービスの対応地域
弊所の個人墓地設置許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、 埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
個人墓地設置許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。