気象の観測成果の無線通信による発表業務許可申請代行


■サービス報酬

  • 気象の観測成果の無線通信による発表業務許可申請代行報酬

    880,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



気象の観測成果の無線通信による発表業務の許可とは


気象の観測成果の無線通信による発表業務の許可とは、気象庁以外の者で、

その行つた気象の観測の成果を国内若しくは国外の気象業務を行う機関、

船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表

する業務を行おうとする場合に必要な許可のことです。


気象の観測成果の無線通信による発表業務をはじめる場合は、

気象庁長官の許可を受ける必要があります。


手続根拠法は、気象業務法第26条第1項です。


許可の基準は、下記の各号に該当していることです。


許可要件

  • 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること

  • 当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること

  • 地震動、火山現象及び津波の予報以外の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務を行う事業所につき、第十九条の二の要件を備えることとなつていること

  • 地震動、火山現象又は津波の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務のうち現象の予想の方法が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること



■気象観測関連の主な行政手続き


気象観測関連の主な行政手続きは下記の通りです。

気象観測関連の主な行政手続き

  • 民間気象業務支援センター指定申請
    民間気象業務支援センターとは、気象業務の健全な発達を図ること を目的とする一般社団法人又は一般財団法人のことです。 民間気象業務支援センターをはじめる場合は、気象庁長官の指定を 受ける必要があります。
  • 気象測器検定申請
    気象測器とは、気象、地象及び水象の観測に用いる器具、器械及び装置 のことです。 登録検定機関は、気象測器について、検定の申請があつたときは、その気象測器 基準に適合するかどうかについて検査し、適合すると認めるときは、合格の検定を する必要があります。
  • 気象測器測定能力認定申請
    気象測器測定能力認定とは、気象測器の器差の測定を行う者が、 国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、気象測器の 測定能力を、気象庁長官に認定してもらう手続きのことです。
  • 気象観測施設設置届出
    気象観測施設とは、自然科学的方法による気象現象の観察及び測定をする 施設のことです。 気象の観測を技術上の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置 したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に 届け出る必要があります。




■許可申請に必要な書類


許可申請に必要な書類は、下記の通りです。


許可申請に必要な書類

  • 気象の観測成果の無線通信による発表業務許可申請書

  • 事業所ごとの下記に掲げる事項に関する発表業務計画書
    ・発表業務を行おうとする事業所の名称及び所在地
    ・観測の種目及び時刻並びに発表の時刻
    ・観測の成果の収集の方法

  • 観測施設に関する次に掲げる事項を記載した書類
    ・観測施設の所在地
    ・観測施設の明細

  • 電波法第四条 の規定による無線局の免許を受けているときは、その免許状の写し

  • 法第二十六条第二項 において準用する法第十八条第二項 各号に該当しない旨を証する書類

  • その他気象庁長官が指定した書類



■サービスの対応地域


弊所の気象の観測成果の無線通信による発表業務許可申請のサポート地域は、

東京都、千葉県、 埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いて

おりますので、その他の道府県の方も、当事務所にご相談くださいませ。


気象の観測成果の無線通信による発表業務許可申請を検討されているお客様は、

東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、

行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。