■サービス報酬
- 金融商品取引業登録申請代行報酬
550,000円(税込)~
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
- 金融商品取引業ビジネスで御対応可能な主要業務
1.金融商品取引業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.金融商品取引業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.金融商品取引業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.金融商品取引業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
※金融商品取引業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■金融商品取引業者とは
金融商品取引業者とは、下記に掲げる行為のいずれかを業として行う内閣総理大臣の
登録を受けた者のことです。
金融商品取引業者に該当する事業
- 有価証券の売買又は金融指標に係る市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
- 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
- 金融商品取引法第2条第8項3に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
- 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
- 有価証券等清算取次ぎ
- 有価証券の引受け
- 有価証券の募集又は私募
- 有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
- 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
- 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの
- 当事者の一方が相手方に対して、口頭、文書を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと
- 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用を行うこと
- 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
- 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと
- 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、所定の権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと
- 金融商品取引法第2条第8項第一号から第十号に掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること
- 社債、株式等の振替に関する法律に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと
- 上記に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
■登録申請手続に必要な書類
登録申請手続に必要な書類は、下記の通りです。
登録申請手続に必要な書類
- 金融商品取引業登録申請書
- その他、金融庁長官が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の金融商品取引業登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
金融商品取引業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。