金融商品仲介業登録申請代行


■サービス報酬

  • 金融商品仲介業登録申請代行報酬

    880,000円(税込)~

    ※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、
    お客様のニーズにより変化いたします。

    ※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
    金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。

    ※金融機関出身の専門家と連携しチームでご対応致します。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



金融商品仲介業とは


金融商品仲介業とは、金融商品取引業者又は登録金融機関の委託を受けて、

有価証券の売買の媒介等の行為を金融商品取引業者又は登録金融機関の

ために行う事業のことです。


金融商品仲介業をはじめる際は、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。


手続根拠法は、金融商品取引法第66条です。


下記事項のいずれかに該当するときは、登録を拒否されます。


登録拒否事項

  • 登録申請者が個人であるときは、第二十九条の四第一項第二号イからリまで
    のいずれかに該当する者

  • 登録申請者が法人であるときは、下記のいずれかに該当する者

    ・第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
    ・役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに
    該当する者のある者

  • 他に行つている事業が公益に反すると認められる者

  • 金融商品仲介業を適確に遂行することができる知識及び経験を有しないと
    認められる者

  • 登録申請者の所属金融商品取引業者等のいずれかが協会に加入していない者

  • 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)



■登録に必要な書類


登録申請には、下記の書類が必要になります。


登録に必要な書類

  • 金融商品仲介業登録申請書

  • 第六十六条の四第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面

  • 金融商品仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

  • 役員及び重要な使用人の履歴書

  • 役員及び重要な使用人の住民票の抄本及びこれに代わる書面

  • 定款及び会社の登記事項証明書

  • 貸借対照表及び損益計算書

  • その他内閣府令で定める書類



■サービスの対応地域


弊所の金融商品仲介業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談くださいませ。


金融商品仲介業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩

1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。