規格設定飼料製造業者登録申請代行


■サービス報酬

  • 規格設定飼料製造業者登録申請代行報酬

    880,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■飼料とは


飼料とは、家畜等の栄養に供することを目的として使用される物のことです。


規格設定飼料製造業者は、規格設定飼料の種類に従い、その事業場ごとに、

農林水産大臣の登録を受けることができます。


手続根拠法は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律です。


■外国規格設定飼料製造業者登録とは


外国規格設定飼料製造業者とは、国外に事業場がある、規格設定飼料の

製造を行う事業者のことです。


外国規格設定飼料製造業者は、規格設定飼料の種類に従い、その事業場ごとに、

農林水産大臣の登録を受けることができます。


■特定飼料等製造業者登録とは


特定飼料等製造業者とは、家畜等の栄養に供することを目的として使用される、

特定の飼料又は飼料添加物の製造を業とする者のことです。


特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、

その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができます。


■飼料製造業者届出とは


畜等の栄養に供することを目的として使用される飼料の製造業者は、

政令で定めるところにより、その事業を開始する二週間前 までに、

農林水産大臣に所定の事項を届け出る必要があります。


■飼料添加物製造業者届出とは


飼料添加物とは、飼料の品質の低下の防止その他の農林水産省令で定める用途

に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用い

られる物で、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するものの ことです。


飼料添加物製造業者は、政令で定めるところにより、その事業を開始する二週間前

までに、農林水産大臣に所定の事項を届け出る必要があります。


■申請手続に必要な書類


申請手続に必要な書類は、下記の通りです。


申請手続に必要な書類

  • 規格設定飼料製造業者登録申請書

  • その他、農林水産大臣が指定した書類



■サービスの対応地域


弊所の規格設定飼料製造業者登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、

埼玉県、 神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、

その他の道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。


規格設定飼料製造業者登録申請を検討されているお客様は、

東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、

行政書士 緒方法務事務所にご相談ください。