けし栽培許可申請代行


■サービス報酬

  • けし栽培許可申請代行報酬

    3,650,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



あへん法とは


あへん法とは、医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため、

国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、けしの栽培並びに

あへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的

とする法律です。


けしを栽培するためには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。


手続根拠法は、あへん法第12条です。


■あへん法が規制する主な行政手続き


あへん法が規制する主な行政手続きは下記の通りです。


あへん法が規制する主な行政手続き

  • けしがら輸出入許可申請
    けしがらとは、けしの麻薬を抽出することができる種子を除く部分のことです。
    厚生労働大臣の許可を受けなければ、けしがらを輸出入することはできません。
  • あへん輸出入許可申請
    あへんとは、けしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもののことです。 厚生労働大臣の許可を受けなければ、あへんを輸出入することはできません。
  • 甲種研究栽培者許可申請
    甲種研究栽培者とは、あへんの採取を伴う学術研究のため、第十二条第一項 の許可を受けてけしを栽培する者のことです。 甲種研究栽培者許可をえるためには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
  • 乙種研究栽培者許可申請
    乙種研究栽培者とは、あへんの採取を伴わない学術研究のため、第十二条第一項 の許可を受けてけしを栽培する者のことです。 乙種研究栽培者許可をえるためには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。



■許可申請に必要な書類


許可申請に必要な書類は、下記の通りです。


許可申請に必要な書類

  • けし栽培許可申請書

  • その他厚生労働大臣が指定した書類



■サービスの対応地域


弊所のけし栽培許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、

神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、

当事務所にご相談くださいませ。


けし栽培許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩

1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。