■サービス報酬
- 計量証明事業登録申請代行報酬
880,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■計量証明事業とは
計量証明事業とは、運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に
際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明や、濃度、
音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業の
ことです。
計量証明事業をはじめる場合は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、
その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要が
あります。
手続根拠法は、計量法第107条です。
登録の基準は、下記の各号に適合することです。
登録要件
- 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること
- 事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士又は事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が当該事業に係る計量管理を行うものであること
- 当該事業が計量法に規定する特定計量証明事業のうち適正な計量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である場合にあっては、同条の認定を受けていること
■特定計量証明事業認定申請とは
特定計量証明事業とは、計量法に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの
計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業の
ことです。
特定計量証明事業をはじめる場合は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、
経済産業大臣又は経済産業大臣が指定した者に申請して、その事業が適合している
旨の認定を受けることができます。
手続根拠法は、計量法第121条の2です。
■登録申請に必要な書類
登録申請に必要な書類は、下記の通りです。
登録申請に必要な書類
- 計量証明事業登録申請書
- 第四十条第三項に規定する条件に適合する知識経験を有する者であることを証する書面
- 計量証明に使用する器具、機械又は装置に関する書類
- 事業規程(登録後)
- その他都道府県知事が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の計量証明事業登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、当事務所にご相談くださいませ。
計量証明事業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。