火薬類製造営業許可申請代行


■サービス報酬

  • 火薬類製造営業許可申請代行報酬

    880,000円(税込)~

    ※火薬類販売営業許可申請、火薬庫設置許可申請、火薬類消費許可申請
    も対応しております。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■火薬類製造営業とは

火薬類製造営業とは、火薬、爆薬、火工品などの火薬類を製造する事業のことです。


火薬類とは、火薬類取締法においては、火薬、爆薬、火工品と定義されています。


火薬、爆薬、火工品は、火薬類取締法にて、次のように規定されています。

火薬類の定義

  • 火薬

    ・黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬
    ・無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬
    ・その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬であつて経済産業省令で定めるもの

  • 爆薬

    ・雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬
    ・硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリツトその他硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬
    ・ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル
    ・ダイナマイトその他の硝酸エステルを主とする爆薬
    ・爆発の用途に供せられるトリニトロベンゼン、トリニトロトルエンなどを主とする爆薬
    ・液体酸素爆薬その他の液体爆薬
    ・上記に掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬であつて経済産業省令で定めるもの

  • 火工品

    ・工業雷管、電気雷管、銃用雷管及び信号雷管
    ・実包及び空包
    ・信管及び火管
    ・導爆線、導火線及び電気導火線
    ・信号焔管及び信号火せん
    ・煙火その他上記に掲げる火薬又は爆薬を使用した火工品



火薬類の製造業を営む場合は、製造所ごとに、経済産業大臣の許可を受ける

必要があります。


手続根拠法は、火薬類取締法 第3条、火薬類取締法施行規則 第2条で、標準処理期間は

60日となっています。


許可の基準は、下記の通りです。

許可基準

  • 製造施設の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること

  • 製造の方法が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること

  • 製造又は販売の業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること

  • その他製造又は販売が、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障のないものであること

  • 欠格事由に該当していないこと



欠格事由

  • 規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、三年を経過していない者

  • 成年被後見人

  • 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合



この許可の申請をする際は、危害予防規程認可申請もする必要があります。


■危害予防計画書の作成

申請に際しては、危害予防計画書も作成し提出する必要があり、この計画書で定める

事項は、次の事項に関することです。

危害予防計画書に定めるべき項目

  • 危害予防計画書には、下記の事項の詳細を定めることになります。

    ・経済産業省令で定める技術上の基準に関すること
    ・保安管理体制並びに火薬類製造保安責任者等の職務の範囲に関すること
    ・安全な製造作業に関すること
    ・製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること
    ・製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること
    ・安定度試験の実施に関すること
    ・製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること
    ・協力会社の作業の管理に関すること
    ・業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること
    ・保安に係る記録に関すること
    ・危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること
    ・上記に掲げるもののほか、災害の発生の防止のために必要な事項に関すること



■火薬類販売営業とは

火薬類販売営業とは、火薬、爆薬、火工品などの火薬類を販売する事業のことです。


火薬類とは、火薬類取締法においては、火薬、爆薬、火工品と定義されています。

火薬類の販売業を営む場合は、製造所ごとに、経済産業大臣の許可を受ける必要

があります。


この手続根拠法は、火薬類取締法 第5条です。

許可の基準、欠格事由、火薬類の内容に関しては、「火薬類製造営業許可」

をご覧ください。


この許可の申請をする際は、保安教育計画認可申請もする必要があります。


■火薬類販売営業の保安教育計画書の作成


申請に際しては、保安教育計画書も作成し提出する必要があり、この計画書で定める

事項は、次の事項に関することです。

保安教育計画書に定めるべき項目

  • 保安教育計画書には、下記の事項の詳細を定めることになります。

    ・計画目的
    ・計画において用いる用語の定義
    ・教育体制
    ・教育対象者
    ・教育訓練の実施計画
    ・教育訓練の推進
    ・教育訓練の記録
    ・資格の取得
    ・改善の提案
    ・教育資料・テキスト
    ・教育の方法
    ・保安責任者等の教育
    ・施設利用者の教育
    ・防災関係者の教育
    ・協力会社従業員の教育訓練
    ・制定及び改廃の方法



■火薬庫とは


火薬庫とは、火薬、爆薬、火工品などの火薬類を安全に貯蔵する倉庫のことです。


火薬庫を設置する場合は、火薬庫を設置しようとする場所の所在地を管轄する

都道府県知事の許可を受ける必要があります。


この手続根拠法は、火薬類取締法 第11条です。


火薬庫の種類は、 火薬類取締法施行規則にて、下記のように定められています。

火薬庫の種類

  • 一級火薬庫

  • 二級火薬庫

  • 三級火薬庫

  • 水蓄火薬庫

  • 実包火薬庫

  • 煙火火薬庫

  • がん具煙火貯蔵庫

  • 導火線庫



また、火薬類取締法施行規則には、火薬類の種類によって、どの火薬庫に貯蔵するかの

規定もあり、その内容は下記の通りです。

貯蔵火薬類の区分・貯蔵すべき火薬庫

貯蔵すべき火薬庫 貯蔵火薬類の区分
一級火薬庫 火薬、爆薬、実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、
導火管及び制御発破用コード
二級火薬庫 火薬、爆薬、建設用びょう打ち銃用空包、コンクリート破砕器、導爆線、
電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コード
三級火薬庫 火薬、爆薬及び火工品 
水蓄火薬庫 無煙火薬
実包火薬庫 実包及び空包
一級火薬庫 火工品
二級火薬庫 工業雷管、電気雷管、建設用びょう打ち銃用空包、コンクリート破砕器、
導爆線、導火線、電気導火線、導火管、導火管付き雷管その他火工品であって
経済産業大臣が告示で定めるもの
水蓄火薬庫 トリニトロトルエン、トリメチレントリニトロアミン及びこれらの混合物
並びにこれらを主とする爆薬
一級火薬庫 信号焔管及び信号火せん
三級火薬庫 信号焔管及び信号火せん
一級火薬庫 煙火並びに煙火の原料用火薬及び爆薬
煙火火薬庫 信号焔管、信号火せん、煙火、コンクリート破砕器、電気導火線及び導火線
並びに信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬及び爆薬
がん具煙火貯蔵庫 がん具煙火
導火線庫 導火線、電気導火線及び導火管



火薬庫の最大貯蔵量は、火薬類の種類に応じて、各火薬庫毎に定められています。


■火薬類消費許可とは


火薬類消費許可とは、一定量以上の花火などを含む火薬類を消費する場合に

必要な許可です。


この手続根拠法は、火薬類取締法第25条です。


一般的に、この許可が必要なケースは、花火大会や、各種イベント等で、

花火を打ち上げる時です。


許可を受けずに消費することのできる火薬類の主な用途は、火薬類取締法施行規則に、

次のように定められています。

無許可で消費できる火薬消費の用途

  • 理化学上の実験の用に供するために消費する場合

  • 射的練習の用に供するために当該練習者が消費する場合

  • 信号又は観賞の用に供するために煙火を消費する場合

  • 映画若しくは放送番組の製作、演劇、音楽その他の芸能の公演、スポーツの興行又は博覧会その他これに類する催しの実施において演出の効果の用に供するために煙火を消費する場合

  • 防霜、防虫、消火演習、気象観測又は気密検査の用に供するために発煙筒を消費する場合

  • 消火又は消火演習の用に供するために消火用煙火を消費する場合

  • 動物の駆逐の用に供するために消費する場合

  • 動物の行動の範囲の調査その他動物に係る調査の用に供するために動物に取り付ける装置であつて、空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報その他の情報を送信し、及び記録するものを動物の駆逐を目的とする調査のために消費する場合

  • 動物の捕獲の用に供するために薬液注入用薬包を消費する場合

  • 建築若しくは建設の工事、土木工事又は工業の用に供するために消費する場合

  • 医療の用に供するために爆薬十一ミリグラム以下の体外衝撃波腎結石破砕機用圧力発生具を消費する場合


なお、上記の用途で火薬類を使用する場合でも、火薬類取締法施行規則に定められ

た一定数量を超える場合は、許可が必要になります。


■申請に必要な書類

申請に必要な書類は、下記の通りです。

許可申請に必要な書類

  • 火薬類製造営業許可申請書

  • 事業計画書

  • 危害予防計画書

  • 定款の写し

  • 法人登記簿謄本

  • 住民票

  • 身分証明書

  • 火薬類製造保安責任者選任届出書

  • その他許可に必要な書面



■サービスの対応地域

弊所の火薬類製造営業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談くださいませ。


火薬類製造営業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩

1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談

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