貸金業登録申請代行


■サービス報酬

  • 貸金業登録申請代行報酬(都道府県知事登録、財務局長登録)

    1,100,000円(税込)~

    ※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
    金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。

    ※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■貸金業とは

貸金業は、登録をしなければ、営業することはできませんが、

貸金業法における「貸金業」とは、次のように定義されています。


  • 第二条  

    この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業とし行うものをいう。


貸金業者に該当する、具体例は下記の通りです。

  • 消費者金融業者

  • 貸付業務を行う、クレジットカード会社、信販会社、リース会社、質屋、
    百貨店・スーパー等

  • 手形割引業者

  • 金銭貸借の媒介を業とし行う者


貸金業界においては、様々な社会的問題を背景に、平成19年に貸金業法が改正され、

改正後の貸金業法では、社内規則や組織図の作成が必須となり、従来より人的な要件や

財産的な要件も審査が厳格化されるようになりました。


また、営業所等にて法令等を遵守し貸金業の業務を適正に実施するための助言指導を

する役割を持っているのが貸金業務取扱主任者で、貸金業務に従事する者50名につき

1名以上の割合で営業所等ごとに貸金業務取扱主任者を設置する必要があります。


貸金業務取扱主任者になるための条件は、国家試験の貸金業務取扱主任者資格試験

に合格し、主任者登録を完了することです。


貸金業登録の種類は、1箇所だけ営業所や事務所を設置する場合は、

都道府県知事登録が必要で、2つ以上の都道府県の区域内に営業所や事務所を

設置する場合は、財務局長登録となります。


登録申請書の提出先は、営業所や事務所が1箇所だけの場合は日本貸金業協会となり、

申請書は、貸金業協会を経由し、各都道府県が受理して、審査することになります。


また、2つ以上の都道府県の区域内に営業所や事務所を設置する場合の登録申請書の

提出先は、主たる営業所等の所在地域を管轄する財務局です。



申請書の提出者は、下記に該当する者以外、することができません。

  • 個人申請の場合 申請者本人又は政令で定める使用人

  • 法人申請の場合 役員、政令で定める使用人又はこれに準ずる責任者

  • 弁護士、行政書士


貸金業者登録申請をする際の主な要件は、下記の通りです。

  • 人的な要件    

    ・欠格要件に該当しないこと  

    ・貸金業に3年以上従事した経験者がいること 

    ・貸金業務取扱主任者がいること

  • 財産的な要件  

    ・純資産5000万円以上必要(以前は、個人300万円・法人500万円でした。)

  • 組織的な要件 

    ・経営管理体制等が確立され、社内規則および組織図が整備されていること

  • その他の要件  

    ・貸金業務を営むに足る状態にあること 

    ・日本信用情報機構(JICC)に加入できる状況であること


登録をせずに無許可営業をした場合は、貸金業法第47条に、10年以下の懲役若しくは

3千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると規定されています。


■登録を受けられない者

登録を受けられない者は、下記の通りです。

  • 成年被後見人又は被保佐人

  • 破産者で復権を得ないもの

  • 登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

  • 禁錮以上の刑に処せられたり、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  • 貸金業法などの特定の法律にの規定に違反したりした者など

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定されてい者

  • 貸金業に関し不正や不誠実な行為をするおそれがある者と内閣府令で定める者

  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者

  • 法人役員又は法人及び個人で政令で定める使用人のうちに上記のいずれかに該当する者のがいる場合

  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  • 暴力団員等をその業務に従事させ、業務の補助者とし使用するおそれのある者

  • 営業所又は事務所について貸金業務取扱主任者の要件を欠く者

  • 純資産額が政令で定める金額に満たない者

  • 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者



■登録申請から開業までの流れ

登録申請から開業までの流れは、下記の通りです。

  • 登録申請

  • 書類審査

  • 現地確認・身分照会等

  • 登録決定

  • 講習会案内通知

  • 登録済通知書交付

  • 営業開始(登録日翌日から営業可能)



■登録申請に必要な書類

登録申請に必要な書類は、下記の通りです。


登録申請に必要な書類

  • 登録申請書

  • 登録免許税領収書

  • 誓約書

  • 商業登記簿謄本

  • 身分証明書

  • 成年後見制度に係る登記事項証明書

  • 住民票の抄本

  • 登録申請者等の履歴書     

  • 貸付けの業務の経験者の業務経歴書

  • 沿革

  • 貸金業務取扱主任者登録完了通知の写し

  • 株主又は社員の名簿

  • 親会社の株主又は社員の名簿

  • 登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名等

  • 財産に関する調書

  • 定款 又は寄附行為

  • 営業所等の所在地を証する書面及び営業所の写真

  • 営業所案内図

  • 貸借対照表 又はこれに代わる書面

  • 貸金業の業務に関する社内規則

  • 貸金業の業務に関する組織図

  • 指定紛争解決機関との契約締結等の状況



■登録換え

貸金業者が、登録を受け営業を開始した後に、下記に項目に該当し、引き続き貸金業の

営業を続ける場合は、登録換えをする必要があります。

  • 登録を受けた都道府県の営業所又は事務所を廃止して、他の都道府県の区域内に
    営業所又は事務所を設置する場合

  • 2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を有することになった場合
    (財務省各地方財務局長登録)




■サービスの対応地域

弊所の貸金業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、

神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談くださいませ。


貸金業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の

場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談

ください。