■サービス報酬
- 簡易ガス事業許可申請代行報酬
880,000円(税込)~
※調査が必要な際は、別途日当と旅費交通費が必要な場合がございます。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■簡易ガス事業とは
簡易ガス事業とは、一般の需要に応じ、政令で定める簡易なガス発生設備である
特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給し、一の団地内
におけるガスの供給地点の数が70以上ある事業のことです。
簡易ガス事業をはじめる場合は、供給地点群ごとに、経済産業大臣の許可を受け
る必要があります。
手続根拠法は、ガス事業法第37の2条です。
簡易ガス事業の許可の基準は、下記の通りです。
許可基準
- 簡易ガス事業の開始が一般の需要に適合すること
- 簡易ガス事業の特定ガス発生設備の能力がその供給地点におけるガスの需要に応ずることができるものであること
- 供給地点が一般ガス事業者の供給区域内にあるものにあつては、その簡易ガス事業の開始によつてその一般ガス事業者の事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある地域についてその一般ガス事業者の適切かつ確実なガスの供給計画がある場合には、
その簡易ガス事業の開始により、当該地域におけるガスの使用者の当該供給計画の実施によつて受けるべき利益が阻害されないこと
- 簡易ガス事業の開始によつてその供給地点についてガス工作物が著しく過剰とならないこと
- 簡易ガス事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること
- 簡易ガス事業の特定ガス工作物が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと
- 簡易ガス事業の計画の実施が確実であること
- 簡易ガス事業の開始が公益上必要であり、かつ、適切であること
■許可に必要な書類
許可に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請に必要な書類
- 簡易ガス事業許可申請書
- 供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図及び供給地点の位置を記載した図面
- 簡易ガス事業の開始の日以後三年内の日を含む毎事業年度における供給地点の需要の見込みを記載した書類
- ガス工作物に関する下記の事項を記載した書類
・特定ガス発生設備の種類及び能力別の数の選定根拠
・特定ガス発生設備については、当該特定ガス発生設備に属する容器の高圧ガス保安法 又は液化石油ガス法 に規定する規格又は技術上の基準に対する適合性
・主要な導管の内径別、圧力別及び材質別の総延長
・特定ガス工作物及び主要な導管の工事の着手及び完了の予定期日
・特定ガス工作物及び主要な導管の配置の状況
- 工事費概算書
- 設備資金及び運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
- 簡易ガス事業の開始の日以後三年内の日を含む毎事業年度における収支見積書
- 主たる技術者の履歴書
- 特定ガス発生設備の設置の場所の自然条件及び社会環境に関する説明書
- 簡易ガス事業を営むことに関する供給地点における供給の相手方との契約書の写し
- 申請者が会社又は組合の発起人である場合は、その会社又は組合の定款及び役員となるべき者の履歴書
- 申請者が会社又は組合である場合は、その者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
- 申請者が会社又は組合以外の者である場合であつて、事業を営んでいるときは、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
- 申請者が事業を行おうとする供給地点が一般ガス事業者の供給区域内にある場合は、法に適合することを説明する書類であつて、経済産業大臣が定めるもの
■サービスの対応地域
弊所の簡易ガス事業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
簡易ガス事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。