■サービス報酬
- 確定拠出年金運営管理機関登録申請代行報酬
3,650,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■確定拠出年金運営管理業とは
確定拠出年金運営管理業とは、確定拠出年金の運用関連運営管理と記録関連運営管理を
業とする事業者のことです。
確定拠出年金法においては、確定拠出年金運営管理業は、次に掲げる業務と定義され
ています。
確定拠出年金運営管理業の業務
- 確定拠出年金における下記に掲げる業務
・企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者並びに個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者の氏名、住所、個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録、保存及び通知
・加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関又は連合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
- 確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供
確定拠出年金運営管理業をはじめる場合は、厚生労働大臣、金融庁長官又は財務局長
の登録を受ける必要があります。
手続根拠法は、確定拠出年金法第89条第1項です。
登録の要件は、下記の何れにも該当しないことです。
登録の要件
- 法人でない者
- 第百四条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
- この法律、厚生年金保険法 その他政令で定める法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
- 他に営んでいる事業が公益に反すると認められる法人又は当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために確定拠出年金運営管理業の遂行に支障を生ずると認められる法人
- その役員のうちに、第百四条第二項の規定による登録の取消しの日前三十日以内に当該取消しに係る確定拠出年金運営管理機関の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないもの、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者その他政令で定める者のある法人
■登録申請に必要な書類
登録申請には、下記の書類が必要になります。
登録申請に必要な書類
- 確定拠出年金運営管理機関登録申請書
- 役員の住民票
- 役員の履歴書
- 定款若しくは寄附行為
- 商業登記簿謄本
- 登録拒否要件に該当しないことの誓約書
- 他事業の内容及び方法
- 損失の危険の管理の方法
- 業務の分掌方法
■サービスの対応地域
弊所の確定拠出年金運営管理機関登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
確定拠出年金運営管理機関登録を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。