覚せい剤製造業者指定申請代行


■サービス報酬

  • 覚せい剤製造業者指定申請代行報酬

    3,650,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



覚せい剤製造業者とは


覚せい剤製造業者とは、調剤を除いた覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化

を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収め

ること、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡す

ことを業とすることができるものとして、法律の規定により指定を受けた者のことです。


覚せい剤製造業者指定申請の手続根拠法は、覚せい剤取締法です。


■覚せい剤取締法で規制された主な行政手続き


覚せい剤取締法で規制された主な行政手続きは下記の通りです。

覚せい剤取締法で規制された主な行政手続き

  • 覚せい剤施用機関指定申請
    覚せい剤施用機関とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、 法律の規定により指定を受けた病院又は診療所のことです。 覚せい剤施用機関指定申請をする必要があります。
  • 覚せい剤研究者指定申請
    覚せい剤研究者とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、 厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるもの として、法律の規定により指定を受けた者のことです。
  • 覚せい剤原料輸出入業者指定申請
    覚せい剤原料輸出入業者とは、覚せい剤原料を輸出入することを業とすることができ、 又は業務のため覚せい剤原料を輸出入することができるものとして、法律の規定に より指定を受けた者のことです。
  • 覚せい剤原料製造業者指定申請
    覚せい剤原料製造業者とは、調剤を除いた覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に 化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を 分割して容器に収めることを業とすることができ、又は調剤を除いた覚せい剤原料を 精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料に すること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることができるものとして、法律の 規定により指定を受けた者のことです。
  • 覚せい剤原料取扱者指定申請
    覚せい剤原料取扱者とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、 又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、法律の規定 により指定を受けた者のことです。
  • 覚せい剤原料研究者指定申請
    覚せい剤原料研究者とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、 又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者の ことです。




■指定申請に必要な書類


指定申請に必要な書類は、下記の通りです。


指定申請に必要な書類

  • 覚せい剤製造業者指定申請書

  • その他、厚生労働大臣が指定した書類



■サービスの対応地域


弊所の大覚せい剤製造業者指定のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、

神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県

の方も、当事務所にご相談くださいませ。


覚せい剤製造業者指定申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原

徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。