会員商品取引所設立許可申請代行


■サービス報酬

  • 会員商品取引所設立許可申請代行報酬

    3,300,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



会員商品取引所とは


会員商品取引所とは、商品又は商品指数について先物取引をするために

必要な市場を開設することを主たる目的としてこの法律に基づいて設立

された会員組織の社団のことです。


会員商品取引所を設立しようとする場合は、主務大臣の許可を受ける必要が

あります。


手続根拠法は、商品先物取引法第9条です。


会員商品取引所の設立要件は、開設する商品市場ごとに会員になろうとする

20人以上の者が発起人となる必要があります。


許可の基準は、下記の基準に適合していることです。


許可要件

  • 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品又は上場商品指数対象品の取引の状況に照らし、当該先物取引をする会員商品取引所を設立することが当該上場商品構成品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること

  • 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること

  • 二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していること

  • 定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、会員の資格、会員の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること

  • 当該申請に係る会員商品取引所がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること

  • 下記の各号のいずれにも該当していないこと
    ■発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき
    ・成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
    ・破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
    ・禁錮以上の刑又はこの法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑等にに処せられていない者
    ・法人である商品取引所の会員等又は商品取引所に相当する外国の施設の会員等が第百六十条第一項の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令により当該商品取引所又は当該施設から除名され、又は取引資格を取り消された場合において、その除名又は取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該除名又は取消しの日から五年を経過しないもの
    ・第三百二十八条第一項の規定による裁判所の命令又はこれに相当する外国の法令の規定による外国の裁判所の命令を受けた後一年を経過しない者
    ・会社法第三百三十一条第一項第三号 に掲げる者
    ・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当するもの
    ・法人でその役員のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの



■商品取引に関連する主な行政手続き


商品取引に関連する主な行政手続きは下記の通りです。

商品取引に関連する主な行政手続き

  • 株式会社商品取引所許可申請
    株式会社商品取引所とは、商品先物取引法第七十八条の許可を受けて、 商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設する 株式会社のことです。 株式会社商品取引所を開設する場合は、主務大臣の許可を受ける必要が あります。
  • 商品先物取引協会設立認可申請
    商品先物取引協会とは、商品デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、 かつ、委託者等の保護を図ることを目的とした協会のことです。 商品先物取引業者は、協会を設立しようとするときは、主務大臣の認可を 受ける必要があります。
  • 委託者保護基金設立認可申請
    委託者保護基金とは、商品先物取引法第三百六条第一項の規定による一般委託者 に対する支払その他の業務を行うことにより委託者の保護を図り、もつて商品市場 に対する信頼性を維持することを目的とする法人のことです。 委託者保護基金を設立するには、その会員になろうとする二十以上の商品先物取引業者 が発起人となる必要があります。
  • 第一種特定商品市場類似施設開設許可申請
    第一種特定商品市場類似施設とは、商品について当該商品の売買等を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において、当該施設を介した当事者間の交渉に基づき価格その他の取引条件を決定する方法その他主務省令で定める方法により行う先物取引に類似する取引、商品指数について当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者が自己の営業の ためにその計算において、前号に規定する方法により行う先物取引に類似する取引等をするための施設のことです。
    商品又は商品指数について銀行その他の政令で定める者が自己の営業のためにその計算において、 第一号に規定する方法により行う先物取引に類似する取引、
    第一種特定商品市場類似施設を開設しようとする場合は、主務大臣の許可を 受ける必要があります。
  • 第二種特定商品市場類似施設開設許可申請
    第二種特定商品市場類似施設とは、商品について当該商品の売買等を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において、当該施設を介した当事者間の交渉に基づき価格その他の取引条件を決定する方法その他主務省令で定める方法により行う先物取引に類似する取引、商品指数について当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者が自己の営業の ためにその計算において、前号に規定する方法により行う先物取引に類似する取引等をするための施設のことです。
    商品又は商品指数について銀行その他の政令で定める者が自己の営業のためにその計算において、 第一号に規定する方法により行う先物取引に類似する取引、
    第一種特定商品市場類似施設を開設しようとする場合は、主務大臣の許可を 受ける必要があります。
  • 特定店頭商品デリバティブ取引業者届出
    特定店頭商品デリバティブ取引業者とは、対象外店頭商品デリバティブ取引のうち、 第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当する商品を取引対象商品と する店頭商品デリバティブ取引又は同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当し、 若しくは類似する商品指数を取引の対象とする店頭商品デリバティブ取引を 業として行おうとする事業者です。 特定店頭商品デリバティブ取引業をはじめる場合は、主務省令で定めるところにより、 主務大臣に届け出をする必要があります。
  • 商品投資顧問業者許可申請
    商品投資顧問業とは、主務大臣の許可を受けて、商品投資顧問契約に 基づき商品投資を行う事業のことです。 商品投資顧問業は、主務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、 営むことができません。
  • 商品取引債務引受業許可申請
    商品取引債務引受業とは、商品市場における取引に基づく債務の引受けを 行う事業のことです。 商品取引債務引受業である商品取引清算機関を営む場合は、主務大臣の許可を 受ける必要があります。
  • 商品先物取引仲介業登録申請
    商品先物取引仲介業とは、商品先物取引業者の委託を受けて、 当該商品先物取引業者のために商品先物取引法に規定する媒介 を業として行う事業のことです。 主務大臣の登録を受けた者は、商品先物取引仲介業を行うことが できます。



■許可申請に必要な書類


許可申請に必要な主な書類は、下記の通りです。


許可申請に必要な書類

  • 会員商品取引所設立許可申請書

  • 役員の住民基本台帳法に規定する住民票の写し又はこれに代わる書面、履歴書

  • 会員の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面

  • 過半数の発起人が、それぞれ法第十条第二項 各号に掲げる者に該当することを誓約する書面

  • 加入申込証

  • 出資の払込みがあったことを証する書面

  • 創立総会の議事録

  • 開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面

  • 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面

  • 二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面

  • 商品市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類

  • その他法第十五条第一項 に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面



■サービスの対応地域


弊所の会員商品取引所設立許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、

埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、

その他の道府県の方も、当事務所にご相談くださいませ。


会員商品取引所設立許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原

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