■サービス報酬
- 人工衛星等打ち上げ許可申請代行報酬
3,650,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■人工衛星等の打上げとは
人工衛星等の打上げとは、自ら又は他の者が管理し、及び運営する打上げ施設を用いて、
人工衛星の打上げ用ロケットに人工衛星を搭載した上で、これを発射して加速し、
一定の速度及び高度に達した時点で当該人工衛星を分離することです。
国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設を
用いて人工衛星等の打上げを行おうとする者は、その都度、内閣総理大臣の許可を
受ける必要があります。
手続根拠法は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律です。
■人工衛星打上げ施設 とは
人工衛星打上げ施設とは、人工衛星の打上げ用ロケットを発射する機能を有する
施設のことです。
人工衛星等の打上げに係る人工衛星の打上げ用ロケットの型式の適合認定を
受けようとする場合は、内閣府令で定めるところにより、打上げ施設が型式別施設
安全基準に適合していることを証する書類その他内閣府令で定める書類を添えて、
内閣総理大臣に提出する必要があります。
■人工衛星打上げ施設 とは
人工衛星打上げ施設とは、人工衛星の打上げ用ロケットを発射する機能を有する
施設のことです。
人工衛星等の打上げに係る人工衛星の打上げ用ロケットの型式の適合認定を
受けようとする場合は、内閣府令で定めるところにより、打上げ施設が型式別施設
安全基準に適合していることを証する書類その他内閣府令で定める書類を添えて、
内閣総理大臣に提出する必要があります。
■人工衛星管理 とは
人工衛星の管理とは、人工衛星管理設備を用いて、人工衛星の位置、姿勢及び状態
を把握し、これらを制御することです。
国内に所在する人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行おうとする者は、
人工衛星ごとに、内閣総理大臣の許可を受ける必要があります。
■許可申請手続に必要な書類
許可申請手続に必要な書類は、下記の通りです。
許可申請手続に必要な書類
- 人工衛星等打ち上げ許可申請書
- その他、内閣総理大臣が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の人工衛星等打ち上げ許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
人工衛星等打ち上げ許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。