■サービス報酬
- 一般不動産投資顧問業登録申請代行報酬
770,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■一般不動産投資顧問業とは
一般不動産投資顧問業とは、投資助言契約に基づき、顧客に対して、不動産の価値又
は不動産の価値の分析に基づく投資判断助言を行う事業のことです。
不動産投資顧問契約は、投資助言契約及び投資一任契約のことを指しています。
一般不動産投資顧問業の登録審査の主な内容は、下記の通りです。
一般不動産投資顧問業の登録審査の主な内容
- 登録申請書に不備がないこと
- 登録申請者又は重要な使用人が、投資助言業務を公正かつ的確に遂行できる知識及び経験を有していること
- 公正かつ的確な業務遂行能力
・登録申請者が法人である場合において、その直近の決算において債務超過となっていないこと
・登録申請者が個人である場合において、当該登録申請者が法人等の常務に従事していないこと
・登録申請者が法人である場合において、その重要な使用人が他の法人等の常務に従事していないこと
- 知識についての審査基準
・登録申請者及び重要な使用人が、不動産鑑定士の資格を有する者であること
・登録申請者及び重要な使用人が、弁護士又は公認会計士であって不動産に係る業務に携わった経験のあること
・登録申請者及び重要な使用人が、上記に準ずる知識を有すること
・登録申請者及び重要な使用人が、国土交通大臣が適切と認めた講習を受講していること
- 経験についての審査基準
・登録申請者及び重要な使用人が、1億円以上の不動産に関する投資判断、助言、売買、貸借、管理等の業務経験を有し、かつ当該業務に2年以上の期間にわたり
従事したものであること
・登録申請者等履歴書の「内容」欄に当該業務経験を明確に記載すること
- 欠格要件
・宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けていない宅地建物取引業者
・成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
・破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
・不動産投資顧問業登録規程に該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
・金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律などに関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
・登録の申請前五年以内に不動産投資顧問業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
・不動産投資顧問業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
・法人でその役員又は重要な使用人のうちに上記ののいずれかに該当する者のあるもの
・暴力団員等がその事業活動を支配する法人
・個人で重要な使用人のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合
■登録申請に必要な書類
登録に必要な書類は、下記の通りです。
登録申請に必要な書類
- 一般不動産投資顧問業登録申請書
- 商号、名称又は氏名等
- 重要な使用人の氏名等
- 営業所の名称及び所在地
- 業務の方法
- 既に有している免許等
- 他の事業の種類及び内容
- 主要株主の商号等
- 役員の兼職の状況
- 誓約書
- 履歴書
- 定款・寄附行為等
- 登記簿謄本等
- 資格の登録番号
- 決算書
- 印鑑証明書
- 資格の保有を証する書類
- 役員等に係る住民票等(外国人の場合、これに代わる書面)
- 役員等に係る登記されていないことの証明書(外国人の場合、これに代わる書面)
- 役員等に係る身分証明書等(外国人の場合、これに代わる書面)
■サービスの対応地域
弊所の一般不動産投資顧問業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
一般不動産投資顧問業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。