一般放送事業者登録申請代行


■サービス報酬

  • 一般放送事業者登録申請代行報酬

    3,300,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■一般放送事業とは


一般放送事業とは、電波法の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当て

られるものとされた周波数の電波を使用する基幹放送以外の放送を行う事業のことです。


基幹放送事業者の種類は、下記の通りです。


基幹放送事業者の種類

  • 民法テレビ局である地上系放送事業者

  • 衛星系認定基幹放送事業者(BS認定基幹放送事業者、CS認定基幹放送事業者)

  • 移動受信用地上基幹放送事業者



総務省令で定める一般放送の種類は、下記の通りです。

一般放送の種類

  • 衛星一般放送

    ・テレビジョン放送
    ・ラジオ放送
    ・その他

  • 有線一般放送

    ・テレビジョン放送
    ・その他



一般放送事業をはじめようとする場合は、総務大臣の登録を受ける必要があります。


手続根拠法は、放送法第126条です。


登録の要件は、下記のいずれにも該当しないことです。

欠格事由

  • この法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

  • 第103条第1項又は第104条の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

  • 第131条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

  • 電波法第75条第1項又は第76条第4項の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

  • 法人又は団体であつて、その役員が上記のいずれかに該当する者である場合

  • 一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者

  • 第136条第1項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者

  • 申請書や添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がる場合

  • 申請書や添付書類に、重要な事項の記載が欠けている場合



■登録申請に必要な書類


申請に必要な書類は、下記の通りです。

登録申請に必要な書類

  • 一般放送事業者登録申請書

  • 事業計画書

  • 一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類

  • 技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できることを証する書類

  • 他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送をする場合にあつては、法第十一条 の再放送の同意に関する事項

  • 有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路法の許可、その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し



■サービスの対応地域


弊所の一般放送事業者登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談くださいませ。


一般放送事業者登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分

の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談

ください。