一般ガス事業許可申請代行


■サービス報酬

  • 一般ガス事業許可申請代行報酬

    5,500,000円(税込)~

    ※調査が必要な際は、別途日当と旅費交通費が必要な場合がございます。

    ※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。

  • 一般ガス事業許可申請予備調査報酬

    300,000円(税込)

    ※予備調査とは、一般ガス事業が認可される可能性があるか否かを調査する
    ことです。

    ※一般ガス事業が許可される可能性がある場合は、予備調査報酬は、一般ガス事業許可申請報酬に充当させて頂きます。

    ※調査が必要な際は、別途日当と旅費交通費が必要な場合がございます。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■一般ガス事業とは


一般ガス事業とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給する事業のことです。


一般ガス事業をはじめる場合は、経済産業大臣に許可申請をする必要があります。


手続根拠法は、ガス事業法第3条です。


一般ガス事業の許可基準は、下記の通りです。


許可基準

  • 一般ガス事業の開始が一般の需要に適合すること

  • 一般ガス事業のガス工作物の能力がその供給区域又は供給地点におけるガスの需要に応ずることができるものであること

  • 一般ガス事業の開始によつてその供給区域の全部若しくは一部において又はその供給地点についてガス工作物が著しく過剰とならないこと

  • 一般ガス事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること

  • 一般ガス事業の計画の実施が確実であること

  • 特定ガス発生設備に係るものにあつては、当該特定ガス発生設備によるガスの供給が円滑に実施される見込みがあり、かつ、その供給地点につき、特定ガス発生設備に代えて、これ以外のガス工作物によりすみやかにガスの供給を行なうべき確実な計画を有するものであること

  • 一般ガス事業の開始が公益上必要であり、かつ、適切であること



■許可に必要な書類


許可申請には、下記の書類が必要になります。

許可に必要な書類

  • 一般ガス事業許可申請書

  • 工事費概算書

  • 収支見積書(事業計画書)

  • 供給区域の境界及び供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図

  • 供給地点群ごとに供給地点の位置を記載した図面

  • 毎事業年度における供給地点の需要の見込みを記載した書類

  • 一般ガス事業の開始の日以後三年内の日を含む毎年の輸送導管の予想最大ガス流量図及びこれに対応するガスホルダーの操作計画図

  • ガス工作物に関する下記に関する書類

    ・ガス発生設備及びガスホルダーについてはその種類及び能力別の数、輸送導管についてはその内径及び導管内におけるガスの圧力の選定根拠
    ・特定ガス発生設備については、当該特定ガス発生設備に属する容器の高圧ガス
    保安法に規定する規格又は技術上の基準に対する適合性
    ・ガス精製設備については、その種類及び能力
    ・排送機及び圧送機については、その能力及びこれらに附属する原動機の出力
    ・主要な導管については、その内径別、圧力別及び材質別の総延長
    ・上記のガス工作物ごとの工事の着手及び完了の予定期日
    ・上記のガス工作物の配置の状況

  • 創業資金、設備資金及び運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類並びにこれらの資金の調達方法を確認すべき書類

  • 主たる技術者の履歴書

  • ガス発生設備、ガスホルダー及び輸送導管の設置の場所の自然条件及び社会環境に関する説明書

  • 他からガスの供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し

  • 特定ガス発生設備に係るものにあつては、供給地点群ごとに下記の書類

    ・その供給地点につき、特定ガス発生設備によりガスを供給することに関する供給地点における供給の相手方との契約書の写し
    ・その供給地点につき、特定ガス発生設備に代えてこれ以外のガス工作物により
    ガスの供給を行うべき時期及びその計画の概要を説明する書類及び図面

  • 申請者が会社又は法人である組合の発起人である場合は、下記の書類

    ・定款
    ・役員となるべき者の履歴書

  • 申請者が会社又は組合である場合は、下記の書類

    定款
    ・登記事項証明書
    貸借対照表
    損益計算書
    ・役員の履歴書



■サービスの対応地域


弊所の一般ガス事業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談くださいませ。


一般ガス事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分

の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談

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