■サービス報酬
- 遺伝子組換え生物等の作成に係る第一種使用規程承認申請代行報酬
1,650,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■遺伝子組換え生物等とは
遺伝子組換え生物等とは、細胞外において核酸を加工する技術や異なる分類学上
の科に属する生物の細胞を融合する技術の利用により得られた核酸又は
その複製物を有する生物のことです。
遺伝子組換え生物等の作成をする場合は、遺伝子組換え生物等の種類ごとに、
その第一種使用等による生物多様性影響について主務大臣が定めるところにより
評価を行い、第一種使用規程の承認を受ける必要があります。
手続根拠法は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に
関する法律第4条第1項です。
■遺伝子組換え生物に関する主な行政手続き
遺伝子組換え生物に関する主な行政手続き下記の通りです。
遺伝子組換え生物に関する主な行政手続き
- 遺伝子組換え生物等の輸入に係る第一種使用規程承認申請
遺伝子組換え生物等の使用等の規制法における生物とは、一の細胞又は細胞群であって 核酸を移転し又は複製する能力を有するものとして主務省令で定めるもの、ウイルス及び ウイロイドのことです。 遺伝子組換え生物等の輸入をする場合は、遺伝子組換え生物等の種類ごとに、 その第一種使用等による生物多様性影響について主務大臣が定めるところにより 評価を行い、第一種使用規程の承認を受ける必要があります。
- 遺伝子組換え生物等輸入届出
遺伝子組換え生物等の使用等の規制法における使用等とは、食用、飼料用その他の 用に供するための使用、栽培その他の育成、加工、保管、運搬及び廃棄並びに これらに付随する行為のことです。 生産地の事情その他の事情からみて、その使用等により生物多様性影響が 生ずるおそれがないとはいえない遺伝子組換え生物等をこれに該当すると 知らないで輸入するおそれが高い場合、その他これに類する場合であって 主務大臣が指定する場合に該当するときは、その指定に係る輸入をしよう とする者は、主務省令で定めるところにより、その都度その旨を主務大臣に 届け出る必要があります。
■承認申請に必要な書類
承認申請に必要な主な書類は、下記の通りです。
承認申請に必要な書類
- 遺伝子組換え生物等の作成に係る第一種使用規程承認申請書
- 下記の事項を盛り込んだ第一種使用規程
・遺伝子組換え生物等の種類の名称
・遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容及び方法
- 生物多様性影響の効果的な防止に資する措置の内容を記載した書類
- その他主務大臣が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の遺伝子組換え生物等の作成に係る第一種使用規程承認申請のサポート地域は、
東京都、千葉県、 埼玉県、 神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いております
ので、その他の道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
遺伝子組換え生物等の作成に係る第一種使用規程承認申請を検討されている
お客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、
行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。