■サービス報酬
- 放射性同位元素使用許可申請代行報酬
2,200,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、コンサルティングを受けたい、全て業務を任せたい
等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、放射線取扱主任者や放射性同位元素業務経験者の専門家と業務に対応致しますので、原子力規制委員会との協議やコンサルティング及び業務全般まで幅広く御対応可能でございます。
※放射線障害防止法改正に伴う病院等医療現場等のセキュリティ対策である防護措置等に関するコンサルティングにも御対応しております。
※法律名は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」から
「放射性同位元素等の規制に関する法律」に変更されます。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■放射性同位元素とは
放射性同位元素とは、りん三十二、コバルト六十等放射線を放出する
同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物で政令で定めるもの
のことです。
放射性同位元素を使用する場合は、政令で定めるところにより、
原子力規制委員会の許可を受ける必要があります。
手続根拠法は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第3条です。
使用許可基準は、下記の通りです。
使用許可要件
- 使用施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること
- 貯蔵施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること
- 廃棄施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること
- その他放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物による放射線障害のおそれがないこと
- 下記欠格条項に該当していないこと
・第二十六条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
・この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
・成年被後見人
・法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
・心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの
・法人であつて、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のあるもの
■放射性同位元素等の規制に関する法律で規制されている行政手続き
放射性同位元素等の規制に関する法律で規制されている主な行政手続きは
下記の通りです。
放射性同位元素等の規制に関する法律で規制されている主な行政手続き
- 放射線発生装置使用許可申請
放射線発生装置とは、サイクロトロン、シンクロトロン等荷電粒子を 加速することにより放射線を発生させる装置で政令で定める装置のことです。 放射線発生装置を使用する場合は、原子力規制委員会の許可を受ける必要が あります。
- 放射性同位元素使用届出
放射性同位元素使用届出とは、3条第1項の放射性同位元素以外の放射性同位元素 の使用をしようとする場合に、政令で定めるところにより、使用前に、 原子力規制委員会に届け出る手続きのことです。
- 表示付認証機器使用届出
表示付認証機器使用届出とは、第三条第一項ただし書及び前条第一項ただし書 に規定する表示付認証機器の使用をする場合に、政令で定めるところにより、 当該表示付認証機器の使用の開始の日から三十日以内に、原子力規制委員会に 届け出る手続きのことです。
- 放射性同位元素販売業届出
放射性同位元素販売業届出とは、放射性同位元素を装備した機器の販売業を はじめる場合に、政令で定めるところにより、あらかじめ、原子力規制委員会に 届け出る手続きのことです。
- 放射性同位元素賃貸業届出
放射性同位元素賃貸業届出とは、放射性同位元素を装備した機器の賃貸業をはじめる 場合に政令で定めるところにより、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出る手続き のことです。
- 放射性同位元素廃棄業許可申請
放射性同位元素廃棄業許可申請とは、放射性同位元素を業として廃棄しようとする 場合に、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受ける手続きの ことです。
- 放射性汚染物廃棄業許可申請
放射性汚染物廃棄業許可申請とは、放射性汚染物を業として廃棄しようとする 場合に、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受ける手続きの ことです。
- 放射性同位元素装備機器設計認証申請
放射性同位元素装備機器設計認証申請とは、放射性同位元素装備機器を製造し、 又は輸入しようとする者が、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素 装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計並びに当該放射性 同位元素装備機器の年間使用時間その他の使用、保管及び運搬に関する条件 について、原子力規制委員会の認証を受けることができる手続きのことです。
- 放射線障害予防規程届出
放射線障害予防規程届出とは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、 許可廃棄業者が、放射線障害を防止するため、原子力規制委員会規則で定める ところにより、放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用、放射性同位元素 の販売若しくは賃貸の業又は放射性同位元素若しくは放射性汚染物の廃棄の業を 開始する前に、放射線障害予防規程を作成し、原子力規制委員会に届け出る手続き のことです。
■許可に必要な書類
許可に必要な書類は、下記の通りです。
許可に必要な書類
- 放射性同位元素使用許可申請書
- 登記事項証明書
- 予定使用開始時期及び予定使用期間を記載した書面
- 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた工場又は事業所内外の平面図
- 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の各室の間取り及び用途、出入口、管理区域並びに標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
- 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の主要部分の縮尺を付けた断面詳細図
- 第十四条の七第一項第三号、第十四条の九第三号又は第十四条の十一第一項第三号の基準に適合することを示す書面及び図面並びに工場又は事業所に隣接する区域の状況を記載した書面
- 第十四条の七第一項第六号に規定する自動的に表示する装置又は同項第七号に規定するインターロックを設ける場合には、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の平面図であつて出入口及び自動的に表示する装置又はインターロックを設ける箇所を示したもの並びにインターロックの種類及び機能の詳細を記載した書面
- 排気設備が第十四条の十一第一項第四号イからハまでに規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面、排気設備の位置及び排気の系統を示す図面、排気監視設備を設ける場合には、工場又は事業所に隣接する区域の状況及び排気監視設備の詳細を記載した書面並びに排気監視設備の位置を示す図面並びに同号ハ(3)の排気設備とする場合には、その理由を記載した書面
- 排水設備が第十四条の十一第一項第五号イに規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面、排水設備の位置及び排水の系統を示す図面、排水監視設備を設ける場合には、工場又は事業所に隣接する区域の状況及び排水監視設備の詳細を記載した書面並びに排水監視設備の位置を示す図面並びに同項第五号イ(3)の排水設備とする場合には、その理由を記載した書面
- 第十四条の七第二項及び第三項に規定する場合には、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の方法の詳細及び放射線障害を防止するために講ずる措置を記載した書面
- 第十五条第二項の規定により使用施設の外で密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、当該使用をする場所を示す図面
- 法第三条第一項 の許可を受けようとする者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
■サービスの対応地域
弊所の放射性同位元素使用許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
放射性同位元素使用許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。