■サービス報酬
- 保険仲立人登録申請代行報酬
550,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■保険仲立人とは
保険仲立人とは、保険契約の締結の媒介であって生命保険募集人、損害保険募集人及び
少額短期保険募集人がその所属保険会社等のために行う保険契約の締結の媒介以外の
ものを行う者のことです。
保険仲立人は、保険ブローカーともいえ、保険契約者と保険会社の間に立って、
契約者のために最適な保険契約の締結の実現に向けて保険契約の媒介を行います。
保険仲立人をはじめる場合は、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
手続根拠は、保険業法第286条です。
登録の要件は、次のいずれにも該当しないことです。
登録の要件
- 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
- この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
- 第三百七条第一項の規定により第二百八十六条の登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
- 申請の日前三年以内に保険募集に関し著しく不適当な行為をした者
- 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員又は保険募集人
- 個人でその保険募集を行う使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
- 法人でその役員又は保険募集を行う使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
- 保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有しない者
■登録申請に必要な書類
登録申請には、下記の書類が必要になります。
登録申請に必要な書類
- 保険仲立人登録申請書
- 誓約書
- 役員氏名・住所一覧
- 能力証明書類
- 定款、寄付行為または登記事項証明書
- 指定ADR機関の商号又は名称を記載した書面
- 役員・使用人届出書
- 営業所等の状況を記載した書面
- 役員の個別状況について記載した書面
- 関連会社の状況が確認できる書面
- 供託金の見込み
- 開業後の業務展開
■サービスの対応地域
弊所の保険仲立人登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談
くださいませ。
保険仲立人登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。