肥料登録申請代行


■サービス報酬

  • 肥料登録申請代行報酬

    1,100,000円(税込)~

    ※弊所では、事故肥料譲渡許可申請代行にも対応しております。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



肥料とは


肥料とは、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土じように化学的変化

をもたらすことを目的として土地にほどこされる物及び植物の栄養に供することを目的

として植物にほどこされる物のことです。


また、肥料取締法における「特殊肥料」とは、農林水産大臣の指定する米ぬか、

たい肥その他の肥料をいい、「普通肥料」とは、特殊肥料以外の肥料のことです。


普通肥料を業として生産しようとする者は、当該普通肥料について、農林水産大臣又は

生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。


手続根拠法は、肥料取締法第4条です。


農林水産大臣の登録が必要な普通肥料は、下記の通りです。


農林水産大臣の登録が必要な普通肥料

  • 化学的方法によつて生産される普通肥料

  • 化学的方法以外の方法によつて生産される普通肥料であつて、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するもの

  • 汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの主要な成分が著しく異なる普通肥料であつて、植物にとつての有害成分を含有するおそれが高いものとして農林水産省令で定めるもの

  • 含有している成分である物質が植物に残留する性質からみて、施用方法によつては、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されるものとして政令で定める普通肥料

  • 特定普通肥料であつて、第三号の農林水産省令で定める普通肥料に該当するもの

  • 上記に掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される普通肥料



都道府県知事の登録が必要な普通肥料は、下記の通りです。


都道府県知事の登録が必要な普通肥料

  • 農林水産大臣の登録が必要な普通肥料以外の普通肥料



肥料登録の申請に係る調査事項は、下記の通りです。


肥料登録の申請に係る調査事項

  • 申請書の記載事項の適否に関する事項

  • 法第三条第一項に規定する公定規格との適合性に関する事項

  • 名称の妥当性に関する事項

  • 植物に対する有害性の有無に関する事項



■ 肥料販売業とは


肥料販売業とは、肥料の販売を業とする者であつて、肥料の生産業や輸入業以外

の業務であると、肥料取締法にて定義されています。


肥料販売業務をはじめる場合は、販売業務を行う事業場ごとに、当該事業場において

販売業務を開始した後二週間以内に、都道府県知事に届け出をする義務があります。


手続根拠法は、肥料取締法第23条第1項です。


肥料を生産したり輸入する場合は、肥料登録をする義務があります。


肥料の販売業者は、販売業務を行う事業場ごとに帳簿を備えることが義務付け

られています。


肥料の販売業者は、肥料を購入したり、肥料を生産業者、輸入業者、販売業者に販売

したときは、その都度、名称、数量、年月日及び相手方の氏名を記載した帳簿を作成

し、2年間保管する義務があります。


■指定配合肥料の生産業者等の届出とは


指定配合肥料の生産業者等の届出とは、指定配合肥料の生産業者又はその輸入業者は、

その事業を開始する二週間前までに、輸入業者及び第四条第一項第一号又は第二号の

普通肥料の一種以上が原料として配合される指定配合肥料の生産業者にあつては農林

水産大臣に、その他の生産業者にあつてはその生産する事業場の所在地を管轄する

都道府県知事に、必要事項を届け出ることです。


手続根拠法は、肥料取締法第16条の2第1項です。


肥料取締法においては、生産業者とは、配合、加工及び採取を含む肥料の

生産を業とする者で、輸入業者とは、肥料の輸入を業とする者と定義されています。


■特殊肥料生産業者輸入業者届出とは


特殊肥料とは、農林水産大臣の指定する米ぬか、たい肥その他の肥料のことです。

特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する二週間前までに、

その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に規定された

事項を届け出る義務があります。


手続根拠法は、肥料取締法第22条第1項です。


特殊肥料には、品質表示制度が設けられています。


品質表示制度の対象となるのは、特殊肥料のうち、「たい肥」と「動物の排せつ物」

です。


品質表示制度の対象とならない特殊肥料を生産・輸入・販売している業者は、

「特殊肥料の一般的表示について」に基づき、容器又は包装の外部に表示をする

義務があります。


■外国生産肥料登録制度とは


外国生産肥料登録制度とは、外国で肥料を生産し日本に輸出する普通肥料のうち、

公定規格が定められている普通肥料については農林水産大臣の登録を、 公定規格が

定められていない普通肥料については農林水産大臣の仮登録を 受けることができる

制度です。


外国業者が日本国内に責任者をおき、この制度を活用すれば、日本国内に輸入する

際に、 肥料の輸入登録が不要になります。


手続根拠法は、肥料取締法第33条の2です。


登録又は仮登録を受けようとする事業者は、日本国内において品質の不良な肥料の

流通の防止に必要な措置を採らせるための者を、日本国内に住所を有する者のうち

から、 当該登録又は仮登録の申請の際選任する必要があります。


登録外国生産業者は、生産又は販売の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、

帳簿を 2年間保存する義務がありますが、その記載した事項は、日本国内の管理人

への通知が 義務付けられています。


■登録に必要な書類


登録申請には、下記の書類が必要になります。

登録に必要な書類

  • 肥料登録申請書

  • 登録見本サンプル

  • 登記簿謄本

  • 分析証明書

  • 製造設計書

  • 製造原価計算書

  • 会社事業場の概要、工場付近の地図

  • 製造基準適合確認書もしくは原料供給票の写し

  • 石灰硫黄合剤との混合防止念書

  • 石灰窒素については、生産概要及びメラミン含有量の分析成績



■サービスの対応地域


弊所の肥料登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、 埼玉県、

神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談

くださいませ。


肥料登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分

の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談

ください。