■サービス報酬
- 品種登録出願代行報酬
1,100,000円(税込)~
※植物体などのデータ情報収集も含む
※育成者権の納付期限管理業務も含む
※現地調査等が必要な場合は1日1万円別途必要となります。
※交通費などの実費が別途必要です。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■品種登録出願とは
品種登録出願とは、種苗業者が育成した植物の品種を、独占的に生産したり、
販売したりできるように、品種登録を受けようとする者が、願書を農林水産大臣
に提出することです。
育成者とは、新品種を開発した人のことで、育成者が種苗登録をすることにより、
農林水産大臣から、育成者権者という、独占的な権利が与えられます。
品種登録要件は、特性審査の要件(区別性、均一性、安定性)、未譲渡性、
名称の適切性があり、要件に関しては、種苗法第3条に、次のように定められています。
品種登録要件
- 第三条 次に掲げる要件を備えた品種の育成をした者又はその承継人は、その品種についての登録を受けることができる。
一 品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること。
二 同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること。
三 繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと。
2 品種登録出願又は外国に対する品種登録出願に相当する出願に係る品種につき品種の育成に関する保護が認められた場合には、
その品種は、出願時において公然知られた品種に該当するに至ったものとみなす。
出願前には、対照品種との比較栽培試験等を行うなどして、データの収集、必要な写真
の撮影、種子の採取等の準備を行う必要があります。
提出先は、農林水産省食料産業局新事業創出課種苗審査室登録チームです。
出願し受理されると、提出書類の審査があり、特に、問題がなければ、出願公表が
行われて品種登録要件審査に移ります。
種苗登録が完了するまでは、出願から1年~2年位の期間は必要となりますので、
その間の出願した育成者の権利を保護するために、育成者には、仮の育成者の権利
が認められています。
仮保護の期間は、出願公表から品種登録までの間です。
また、育成者は、出願中は、仮保護という制度にて、他人が勝手に出願中の品種を
売買することを防ぐことができ、仮保護の内容は、審査期間中に自己の出願品種
の種苗等の生産・譲渡等をした者に対して利用料相当額の補償金の請求が可能と
なります。
補償金の請求が可能となる要件は、事前に書面による警告等を行った場合
及び利用者が出願品種であることを知っている場合です。
そして、審査結果が、拒絶理由に該当しなければ、品種登録簿へ記載されることに
より品種登録が完了し、育成者権が発生します。
育成者権の存続期間は、25年又は30年です。
品種登録の流れは、下記の通りです。
品種登録のフロー
- 品種の育成
- 品種登録出願(補正命令が出る場合あり)
- 出願公表(名称変更命令が出る場合あり)
- 審査(登録要件を満たさない場合は、拒絶理由の通知)
- 品種登録(品種登録簿に記載公示)
- 登録料の納付(納付しないと登録取消になります)
■育成者権の戦略的活用
育成者権は、25年又は30年という権利の期限が到来すれば消滅してしまいますが、
品種登録出願した種苗に名前をつけて、その名前の「商標権」を取得すれば、
実質的に、独占的権利を維持することも可能です。
要するに、この戦略とは、固有の名前をつけ商標登録して、その植物といえば、
誰しもが、その商標登録をした名前のことを連想するブランドを育成することです。
そのレベルまで、ブランドを育てブランドの価値を維持することができれば、
育成者権が消滅しても、商標権を活用することにより、収益を継続して生み出し
続けることが可能となります。
ちなみに、商標権の権利期間は10年ですが、10年の権利期間が到来しても、
何度でも更新可能なので、商標権は、更新を続けることで永久権となるのです。
ゆえに、品種登録出願をして、他業者が手出しできない25年又は30年間で、
ブランドを育てブランドの価値を維持することが、種苗業界の基本戦略と
いえるでしょう。
なお、弊所では、商標権登録に関しては、提携弁理士がサポートいたしますし、
最も重要な、ブランドを育てブランドの価値を維持することに関しましては、
マーケティングコンサルタントでもある、弊所の代表者が、ご対応いたしますので、
品種登録出願と合わせて、お気軽にご相談ください。
■育成者権の期限管理
品種登録がされて権利の存続期間内であっても、下記に該当する場合は、
品種登録が取り消されます。
品種登録が取り消されるケース
- 所定の期間内に各年分の登録料が納付されない場合
- 品種登録の要件を満たしていなかったことが判明した場合
- 品種登録後に植物体の特性が保持されていない場合
登録が一度取り消されてしまうと、同じ品種で再度権利の取得は不可能なので、
維持管理には要注意です。
■登録出願に必要な書類と書面以外の提出物件
登録出願に必要な書類と書面以外の提出物件は、下記の通りです。
登録出願に必要な書類と書面以外の提出物件
- 品種登録出願書
- 出願者による委任状
- 承継人であることを証明する書面
- 国籍を証明する書面
- 最先の出願があったことを証明する書面
- 現地調査票
- 書面以外の提出物件
・種子又は菌株
※出願品種が種子を種苗とする場合には、種子1,000粒の提出が必要です。
出願品種(きのこ)が種菌を種苗とする場合には、18×180mm試験管に
培養した菌株5本の提出が必要です。
※種子・菌株の提出は、独立行政法人種苗管理センターあてに提出する
ことになります。
・出願品種の植物体の写真
※写真は、A4版の台紙1枚毎に1枚の写真をちょう付して、願書とともに
提出します。
■サービスの対応地域
弊所の品種登録出願のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談
くださいませ。
品種登録出願を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に
士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。