業として行う臓器のあっせんの許可申請代行


■サービス報酬

  • 業として行う臓器のあっせんの許可申請代行報酬

    2,750,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



臓器の移植に関する法律における臓器とは


臓器の移植に関する法律における臓器とは、人の心臓、肺、肝臓、腎臓その他

厚生労働省令で定める内臓及び眼球のことです。


業として移植術に使用されるための臓器を提供すること又はその提供を受けること

のあっせんをしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、臓器の別ごと

に、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。


手続根拠法は、臓器の移植に関する法律第12条です。


許可基準は、下記の何れにも該当しないことです。


許可要件

  • 営利を目的とするおそれがあると認められる者

  • 業として行う臓器のあっせんに当たって当該臓器を使用した移植術を受ける者の選択を公平かつ適正に行わないおそれがあると認められる者



■許可申請に必要な書類


許可申請に必要な書類は、下記の通りです。


許可申請に必要な書類

  • 業として行う臓器のあっせんの許可申請書

  • 定款、寄附行為

  • 役員の履歴書

  • 臓器のあっせんを行う具体的手段

  • 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度の事業計画及び収支予算



■サービスの対応地域


弊所の臓器のあっせんの許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、

神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、

当事務所にご相談くださいませ。


臓器のあっせんの許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原

徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。