■サービス報酬
- 行政処分の求め申出書作成代行報酬
550,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■行政処分の求め申出書とは
行政処分の求め申出書とは、行政機関に対して、法令又は条例に違反している事業者を、
行政処分するように求める書面のことです。
この申出を受けた行政機関は、調査を必ず行い、必要に応じて行政処分を
することが義務付けられています。
この申出制度は、チクリ制度、通報制度、密告制度といえます。
根拠手続法は、行政手続法第36条の3です。
この条文の規定が新たに追加されるまでは、行政機関に悪質な事業者に関する相談を
しても、行政機関が調査などすることはほとんどありませんでした。
しかし、この条文が追加された後は、相談を受けた行政機関は、必ず調査をする義務が
発生することになりましたので、悪質な事業者に困っている方は、告訴や告発をする
前に、活用すべき制度です。
行政処分の求め申出書には、下記の事項を記載する必要があります。
行政処分の求め申出書記載事項
- 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 法令に違反する事実の内容
- 当該処分又は行政指導の内容
- 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
- 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
- その他参考となる事項
行政処分の求め申出書を提出する主なケースとしては、下記の通りです。
行政処分の求め申出書を提出する主なケース
- 違法な性風俗店を処分してもらいたい
- クーリングオフに対応してくれない悪質事業者を処分してもらいたい
- 訪問販売による悪質なリフォーム事業者を処分してもらいたい
- 法令順守していない競合企業を処分してもらいたい
- 不法投棄をする悪質な産廃業者を処分してもらいたい
- 労働基準法違反が常態化している勤務先を処分してもらいたい
- 無許可で廃品回収をする業者を処分してもらいたい
- 無許可営業をしている事業者を処分してもらいたい
■申出に必要な書類
申出には、下記の書類が必要になります。
申出に必要な書類
- 行政処分の求め申出書
- 行政処分がされるべきであると思料する理由となる書類
- その他申出に必要な書類
■サービスの対応地域
弊所の行政処分の求め申出のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
行政処分の求め申出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。