漁業権免許申請代行


■サービス報酬

  • 漁業権免許申請代行報酬

    880,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



漁業とは


漁業とは、水産動植物の採捕又は養殖事業のことで、漁業権とは、

定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権の権利のことです。


漁業権の設定を受けようとする者は、都道府県知事に申請してその免許

を受ける必要があります。


手続根拠法は、漁業法第10条です。


免許の基準は、下記の各事項に該当しないことです。


免許要件

  • 申請者が第十四条に規定する適格性を有する者でない場合

  • 第十一条第五項の規定により公示した漁業の免許の内容と異なる申請があつた場合

  • その申請に係る漁業と同種の漁業を内容とする漁業権の不当な集中に至る虞がある場合

  • 免許を受けようとする漁場の敷地が他人の所有に属する場合又は水面が他人の占有に係る場合において、その所有者又は占有者の同意がないとき



■指定漁業許可申請とは


指定漁業とは、政令で定められた船舶により行なう漁業のことです。


指定漁業として政令で定められているのは、下記の漁業です。

指定漁業の種類

  • 沖合底びき網漁業
  • 以西底びき網漁業
  • 遠洋底びき網漁業
  • 大中型まき網漁業
  • 大型捕鯨業
  • 小型捕鯨業
  • 母船式捕鯨業
  • 遠洋かつお・まぐろ漁業
  • 近海かつお・まぐろ漁業
  • 中型さけ・ます流し網漁業
  • 北太平洋さんま漁業
  • 日本海べにずわいがに漁業
  • いか釣り漁業


指定漁業をはじめる場合は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受ける必要があります。


手続根拠法は、漁業法第52条第1項です。 許可の基準は、下記の事項に該当しないこと

です。

許可要件

  • 下記に該当しないこと
    ・漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること
    ・労働に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること
    ・許可を受けようとする船舶が農林水産大臣の定める条件を満たさないこと
    ・その申請に係る漁業を営むに足りる資本その他の経理的基礎を有しないこと
    ・第一号又は第二号の規定により適格性を有しない者が、どんな名目によるのであつても、実質上当該漁業の経営を支配するに至るおそれがあること

  • その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至る虞がある場合

  • 申請者が当該申請に係る母船と同一の船団に属する独航船等又は当該申請に係る独航船等と同一の船団に属する母船について、現に許可若しくは起業の認可を受けており又は受けようとする者と異なる場合において、その申請につきその者の同意がないとき



■特定大臣許可漁業許可申請とは


特定大臣許可漁業とは、特定の種類の水産動植物の採捕を目的として営む漁業又

は特定の漁業の方法により営む漁業を同表の中欄に掲げる規制海域において

営む漁業のことです。 特定大臣許可漁業の種類は、下記の通りです。


特定大臣許可漁業の種類

  • ずわいがに漁業
  • 東シナ海等かじき等流し網漁業
  • 東シナ海はえ縄漁業
  • 大西洋等はえ縄等漁業
  • 太平洋底刺し網等漁業


特定大臣許可漁業をはじめる場合は、特定大臣許可漁業の種類ごとに、 農林水産大臣の

許可を得る必要があります。


手続根拠法は、漁業法第65条と特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第3条です。


許可の基準は、下記の各号のいずれにも該当しないことです。

許可要件

  • 第十条第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

  • 水産資源保護法第四条第一項 若しくは第二項 に基づく農林水産省令若しくは規則の規定による農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

  • 法若しくは水産資源保護法 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

  • 当該漁業に関し、労働基準法、船員法、労働組合法又は最低賃金法等の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

  • 法人又は団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

  • 当該漁業を的確に遂行するに足りる能力を有しない者

  • 前各号に掲げるもののほか、漁業取締りその他漁業調整上許可をすることが適当でないと認められる者



■農林水産大臣届出漁業とは


届出漁業とは、特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令にて定められた、

海域において漁業を営もうとする場合に必要な届出のことです。


届出漁業の届出は、届出漁業の操業期間ごと及び船舶ごとに、 当該操業期間の最初の日

の一月前までに、農林水産大臣に届け出る 必要があります。


手続根拠法は、特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第19条です。


届出漁業の種類は、かじき等流し網漁業、沿岸まぐろはえ縄漁業、

小型するめいか釣り漁業、暫定措置水域沿岸漁業等です。


■都道府県知事許可漁業許可申請とは


都道府県知事許可漁業とは、農林水産大臣の許可を要しない漁業で、各都道府県が

許可が必要と規定した漁業のことです。


手続根拠法は、各都道府県の漁業調整規則です。


東京都の場合は、下記の各号に掲げる漁業を営む場合は、許可が必要となります。

東京都の許可が必要な漁業の種類

  • さんご漁業
  • かめ漁業
  • 棒受け網漁業
  • 小型まき網漁業
  • 機船船びき網漁業
  • とびうお流し刺し網漁業
  • とびうお流しまき網漁業
  • 刺し網漁業
  • 潜水器漁業
  • いそ魚寄せ網漁業
  • 固定式刺し網漁業
  • 四そう張り網漁業
  • 地びき網漁業
  • 小型定置漁業
  • 底はえ縄漁業
  • 底魚一本釣り漁業
  • まぐろはえ縄漁業
  • 底立てはえ縄漁業



■免許申請に必要な書類


免許申請に必要な主な書類は、下記の通りです。


免許申請に必要な書類

  • 漁業権免許申請書

  • 漁業協同組合の総会の議事録抄本

  • 代表理事組合長の資格を証する登記簿謄本

  • 正組合員名簿

  • その他都道府県知事が指定した書類



■サービスの対応地域


弊所の漁業権免許申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、

神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県

の方も、当事務所にご相談くださいませ。


漁業権免許申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所

に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。