■サービス報酬
- 下水道処理施設維持管理業者登録申請代行報酬
1,100,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■下水道処理施設維持管理業者とは
下水道処理施設維持管理業者とは、下水を最終的に処理して河川その他の
公共の水域又は海域に放流するために、下水道の施設として設けられる
処理施設及びこれを補完する施設である終末処理場の維持管理に関する業務
を請け負い、又は受託することを業とする事業者のことです。
下水道処理施設維持管理業をはじめる場合は、国土交通省の登録を受けることが
できます。
手続根拠法は、下水道処理施設維持管理業者登録規程第4条です。
登録の要件は、次の各号に該当することです。
登録の要件
- 一営業所ごとに、管理業務の技術上の管理をつかさどる専任の者で次のいずれかに該当する下水道処理施設管理技士を置く者であること
・学校教育法による大学を卒業した後管理業務に関し7年以上実務の経験を有
する者で国土交通大臣の指定する検定に合格したもの
・学校教育法による短期大学又は高等専門学校を卒業した後管理業務に関し9年以上実務の経験を有する者で検定に合格したもの
・学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後管理業務に関し11年以上実務の経験を有する者で検定に合格したもの
・管理業務に関し14年以上実務の経験を有する者で検定に合格したもの
・国土交通大臣がイからニまでに掲げる者と同程度の知識及び技術を有するものと認定した者書
- 管理業務に関する契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと
■登録に必要な書類
登録には、下記の書類が必要になります。
登録に必要な書類
- 下水道処理施設維持管理業者登録申請書
- 下水道処理施設維持管理業経歴書
- 直前3年の各営業年度における営業収入金額を記載した書面
- 使用人数を記載した書面
- 前条第1号に規定する要件を備えていることを証する書面
- 登録を受けようとする者及び法定代理人が第6条第1項各号のいずれにも
該当しない者であることを誓約する書面
- 登録を受けようとする者及び法定代理人の略歴書
- 法人である場合においては、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
- 法人である場合においては、直前1年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類
- 個人である場合においては、直前1年の各営業年度の貸借対照表及び損益計算書
- 商業登記がなされている場合においては、商業登記簿の謄本
- 営業の沿革を記載した書面
■サービスの対応地域
弊所の下水道処理施設維持管理業者登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
下水道処理施設維持管理業者登録を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。