■サービス報酬
- ガス小売事業登録申請代行報酬
880,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■ガス小売事業者とは
ガス小売事業者とは、2016年4月から解禁されるガス小売りの全面自由化以降、
すべての一般家庭や企業などの消費者にガスを販売できる各地域の一般ガス事業者
以外の企業のことです。
ガス小売事業をはじめる場合は、経済産業大臣の登録を受ける必要があります。
手続根拠法は、ガス事業法です。
登録の基準は、下記のいずれにも該当すると認められるときです。
登録要件
- この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 小売供給の相手方のガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他のガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者
■登録申請に必要な書類
登録申請に必要な主な書類は、下記の通りです。
登録申請に必要な書類
- ガス小売事業登録申請書
- ガス事業法第6条第1項第1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面
- ガス小売事業遂行体制説明書
- 苦情等処理体制説明書
- 供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺5万分の一
の地形図
- ガス工作物の設置の状況を記載した図面
- 主たる技術者の履歴書
- 定款、登記事項証明書、平成27年度貸借対照表・損益計算書、役員の履歴書
■サービスの対応地域
弊所のガス小売事業登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の
道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
ガス小売事業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽
にご相談ください。