ガス導管事業届出代行


■サービス報酬

  • ガス導管事業届出代行報酬

    1,100,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■ガス導管事業とは


ガス導管事業とは、自らが維持し、及び運用する特定導管によりガスの供給を行う事業

のことです。


一般ガス事業者以外の者は、ガス導管事業を営もうとするときは、経済産業省令で定める

ところにより、所定の事項を経済産業大臣に届け出る義務があります。


手続根拠法は、ガス事業法第37条の7の2です。


■ガス事業に関連する主な行政手続き


ガス事業に関連する主な行政手続きは下記の通りです。

ガス事業に関連する主な行政手続き

  • 大口ガス事業届出
    大口ガス事業届出とは、一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者が、 ガスの大口供給を行おうとするときに必要となる届け出のことです。 大口ガス事業をはじめる場合は、経済産業大臣に届け出をする義務があります。 手続根拠法は、ガス事業法第37条の9です。 大口ガス事業に該当しないケースとしては、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、 導管によりこれを供給する場合です。
  • ガス事業以外のガス供給等事業開始届出
    ガス事業以外のガスの供給等の事業とは、一般ガス事業及び ガス導管事業以外の、ガスの供給等の事業のことです。 ガス事業以外のガスの供給等の事業をはじめる場合は、経済産業大臣に届け出を する必要があります。
  • ガス用品製造事業届出
    ガス用品製造事業届出とは、経済産業省令で定めるガス用品の区分に従い、 所定の事項を経済産業大臣に届け出ることができる制度のことです。
  • ガス用品輸入事業届出
    ガス用品輸入事業届出とは、経済産業省令で定めるガス用品の区分に従い、 所定の事項を経済産業大臣に届け出ることができる制度のことです。




■届出に必要な書類


届出に必要な主な書類は、下記の通りです。


届出に必要な書類

  • ガス導管事業届出書

  • 特定導管及びこれに附属する設備の概要

  • 特定導管の設置の位置を明示した地形図

  • その他経済産業大臣が指定した書類



■サービスの対応地域


弊所のガス導管事業届出のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、

神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、

当事務所にご相談くださいませ。


ガス導管事業届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所

に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。