■サービス報酬
- 外貨両替業者事後報告書作成代行報酬
330,000円(税込)~
・弊所では、両替業を開業するために必要な、外為法及び犯罪収益移転防止法等で
規制されている、マネーロンダリング対策等に必須の組織体制の整備や規定・マニ
ュアルの作成及びアドバイス等の支援サービスにも対応しております。
・両替業を規制する法令等に違反した場合は、財務省や警察庁の抜打検査が実施さ
れ、違反内容により業務停止等の行政処分や懲役刑・罰金刑等が科されます。
・両替業の許可制や免許制が再導入される可能性もございます。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■両替業務とは
両替業務とは、両替商という業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことです。
両替は、外国通貨を売買することなので、為替の取引ともいえます。
平成10年までは、両替業務をはじめる場合は、大蔵大臣の認可が必要でしたが、
外為法の改正により、通貨の両替を業としてはじめる場合でも、許可を得たり、
事前登録等の許認可手続きは不要となりました。
しかし、マネーロンダリング対策やテロ資金対策を推進する政府機関である
FATF(金融活動作業部会)が、外貨の両替が、犯罪行為に利用されるのを
防止する策として勧告していたこともあり、外貨両替業務の事後報告制度が
導入されました。
事後報告制度とは、外貨両替業務の1か月の取引合計額が100万円相当額を
超える場合に、外貨両替業務取引の内容を財務大臣に報告する制度のことです。
外国為替令では、下記の取引又は行為が、外国為替業務に関する事項の報告を
すべき取引又は行為と指定されています。
外国為替業務に関する事項の報告をすべき取引又は行為
- 外国為替取引
- 対外支払手段の発行
- 対外支払手段の売買又は前項第三号に掲げる債権の売買
- 外国通貨又は旅行小切手の売買
- 前項第四号に掲げる預金の受入れ
- 前項第五号に掲げる金銭の貸付け
- 前項第六号に掲げる証券の売買
- 居住者による非居住者からの証券の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理
事後報告制度の手続根拠法は、外国為替の取引等の報告に関する省令第18条第1項です。
両替業務を行う者は、取引合計額が100万円相当額を超えた場合は、
外貨両替業務取引報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を
経由して財務大臣に提出することになります。
この報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合の罰則としては、外為法71条に基づき、
6ヵ月の懲役又は50万円以下の罰金の対象となります。
両替商を行う場合は、銀行等や金融商品取引業者と同様に、本人確認が
義務付けられています。
また、財務省は、両替業務を業として行う者の営業所、事務所、工場その他の施設に
立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができます。
外貨両替業者は、下記の様な疑わしい取引に該当する取引があった場合は、
政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出る必要があります。
疑わしい取引に該当するケース
- 取引時確認の結果その他の事情を勘案して、特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合
- 顧客等が特定業務に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがある場合
■報告に必要な書類
報告には、下記の書類が必要になります。
報告に必要な書類
- 外国通貨又は旅行小切手の売買に関する報告書
- その他財務大臣が指定した書類
■サービスの対応地域
弊所の外貨両替業者事後報告書作成のサポート地域は、全国対応とさせて頂いて
おりますので、 どの地域にお住まいの方も、当事務所にご相談くださいませ。
外貨両替業者事後報告書作成を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。