毒物劇物販売業登録申請代行


■サービス報酬

  • 毒物劇物販売業登録申請代行報酬

    1,100,000円(税込)

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■毒物劇物販売業とは

毒物劇物販売業とは、医薬品及び医薬部外品以外のアンモニア、塩化水素、

シアン化水素、水銀等の毒物劇物の販売を行う事業のことです。


毒物及び劇物取締法では、第2条に「毒物」、「劇物」、「特定毒物」についての

定義がされています。


毒物劇物販売業を営もうとする場合、店舗の所在地を管轄する都道府県知事の登録を

受ける必要があります。


毒物劇物を直接取り扱わず、伝票販売のみの場合でも、この登録は必要となります。


登録の種類は、下記の通りです。

登録の種類

  • 一般販売業  

    ・全ての毒物及び劇物を販売

  • 農業用品目販売業  

    ・農業用品目で施行規則で定める品目のみ販売・授与が可能

  • 特定品目販売業   

    ・特定品目で施行規則で定める品目のみ販売・授与が可能



毒物劇物を、直接取り扱い販売する場合は、店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を

置く必要があります。


毒物劇物取扱責任者の資格は、下記の通りです。

毒物劇物取扱責任者の資格

  • 薬剤師

  • 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者

  • 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者



■登録の要件

登録のための要件は、下記の通りです。

登録のための要件

  • 店舗の設備要件

    毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。

    ・毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。

    ・貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。

    ・毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。

    ・毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。

    ・毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。

    ・毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。

  • 店舗ごとに1名毒物劇物取扱責任者の設置すること

  • 登録を取り消され、取消日から起算し2年経過していないこと



■登録手続きの流れ

登録手続きの流れは、下記の通りです。

  • 申請書類作成と添付書類の準備

  • 申請書類提出

  • 現地調査

  • 事務処理決済

  • 登録

  • 登録証の交付

  • 営業開始



■登録申請に必要な書類

登録に必要な書類は、下記の通りです。

登録申請に必要な書類

  • 毒物劇物販売業登録申請書

  • 店舗平面図

  • 毒物劇物の貯蔵設備の概要図

  • 定款若しくは寄附行為又は登記簿謄本

  • 毒物劇物取扱責任者設置届

  • 責任者の資格証書の写し

  • 医師の診断書

  • 宣誓書

  • 雇用契約書



■サービスの対応地域

弊所の毒物劇物販売業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、

千葉県、埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、

当事務所にご相談くださいませ。


毒物劇物販売業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の

場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談

ください。