毒物劇物製造業輸入業登録申請代行


■サービス報酬

  • 毒物劇物製造業輸入業登録申請代行報酬

    880,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



毒物劇物とは


毒物劇物とは、毒物及び劇物取締法の別表第一に掲げる物で、

医薬品及び医薬部外品以外のもののことです。


毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は

授与の目的で製造することはできません。


毒物又は劇物の製造業又は輸入業は、製造所又は営業所ごとに厚生労働大臣の

登録が必要です。


手続根拠法は、毒物及び劇物取締法第4条第1項です。


登録基準は、下記の通りです。


登録の要件

  • 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき

  • 第十九条第二項若しくは第四項の規定により登録を取り消され、取消の日から起算して二年を経過していないものであるとき



■登録申請に必要な書類


登録申請には、下記の書類が必要になります。


登録申請に必要な書類

  • 毒物劇物製造業輸入業登録申請書

  • 毒物若しくは劇物を直接取り扱う製造所又は営業所の設備の概要図

  • 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書

  • その他厚生労働大臣が指定した書類



■サービスの対応地域


弊所の毒物劇物製造業輸入業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談くださいませ。


毒物劇物製造業輸入業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩

1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談

ください。