電子債権記録業指定申請代行


■サービス報酬

  • 電子債権記録業指定申請代行報酬

    3,300,000円(税込)~

    ※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
    金融許認可手続きに対応できる、金融許認可専門の行政書士事務所です。

    ※金融機関出身の専門家と連携しチームでご対応致します。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■電子記録債権とは


電子記録債権とは、その発生又は譲渡について、電子記録債権法の規定による

電子記録を要件とする金銭債権のことです。


電子債権記録業をはじめたい場合は、主務大臣に、事業者としての指定を受ける

必要があります。


手続根拠法は、電子記録債権法第51条第1項です。


指定の基準は、次に掲げる要件を備えていることです。


指定要件

  • 次に掲げる機関を置く株式会社であること
    ・取締役会
    ・監査役会、監査等委員会又は指名委員会等
    ・会計監査人

  • 第七十五条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された日から五年を経過しない者でないこと

  • この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと

  • 取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと
    ・成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者
    ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
    ・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    ・第七十五条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこの項の指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
    ・第七十五条第一項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、会計参与、監査役又は執行役でその処分を受けた日から五年を経過しない者
    ・この法律、会社法 若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

  • 定款及び電子債権記録業の実施に関する規程が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより電子債権記録業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること

  • 電子債権記録業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、電子債権記録業に係る収支の見込みが良好であると認められること

  • その人的構成に照らして、電子債権記録業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること



■指定申請に必要な書類


指定申請に必要な主な書類は、下記の通りです。


指定申請に必要な書類

  • 電子債権記録業指定申請書

  • 51条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面

  • 定款

  • 会社の登記事項証明書

  • 業務規程

  • 貸借対照表及び損益計算書

  • 収支の見込みを記載した書類

  • 主務省令で定める書類



■サービスの対応地域


弊所の電子債権記録業指定申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、

神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県

の方も、当事務所にご相談くださいませ。


電子債権記録業指定申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原

徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に

ご相談ください。