電子決済等代行業者登録申請代行


■サービス報酬

  • 電子決済等代行業者登録申請代行報酬

    1,650,000円(税込)~

    ※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。

    ※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。

    ※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
    日本支店設立サポートや日本支店代表者サポートも御対応可能です。
    外国法人が日本で事業活動をする場合は、日本支店を設立する方法が容易です。

  • 電子決済等代行業ビジネスで御対応可能な主要業務

    1.電子決済等代行業ビジネスモデルの立案コンサルティング
    2.電子決済等代行業ビジネスモデル適法性検証
    3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
    4.電子決済等代行業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
    5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
    6.金融庁業務改善報告書作成支援
    7.電子決済等代行業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
    8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック

    ※電子決済等代行業者登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。

    ※電子決済等代行業者登録は、登録申請実績がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■電子決済等代行業とは


銀行法における、電子決済等代行業とは、下記に掲げる行為のいずれかを行う

事業のことです。



・銀行に預金の口座を開設している預金者の委託を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該銀行に対する指図の伝達を受け、これを当該銀行に対して伝達すること。

・銀行に預金又は定期積金等の口座を開設している預金者等の委託を受けて、
電子情報処理組織を使用する方法により、当該銀行から当該口座に係る情報を取得し、
これを当該預金者等に提供すること。


上記を簡単に説明すると、物品の購入やサービスの支払いの為に、複数の振込先への

銀行振込の依頼をワンクリックで行うことができるサービスや、個人や企業等の顧客が

持つ金融機関の口座情報を取得する行為は、電子決済等代行業に該当します。


電子決済等代行業をはしめるには、金融庁の登録が必要となります。


手続根拠法は、銀行法です。


電子決済等代行業の種類としては、決済指図伝達サービスと口座情報取得サービス

の2つの種類があります。

決済指図伝達サービスを提供する事業者は、Payment Initiation Service Providerと

英語表記されることから、PISPと略して呼ばれています。

決済指図伝達サービスは、事業者が、個人や企業などの顧客の委託に基づき、

銀行に対して送金指示の情報伝達を行うサービスです。


また、口座情報取得サービスを提供する事業者は、Account Information Service

Providerと英語表記されることから、AISPと略して呼ばれています。


口座情報取得サービスは、個人や企業などの金融機関における口座情報の取得を

行うサービスです。


口座情報取得サービスに該当サービスは、会計アプリを提供する

サービスや家計簿アプリを提供するサービスです。


ちなみに、個人や法人に対して、QRコード決済や送金アプリサービスを提供する場合も、

電子決済等代行業に該当する可能性があります。


■電子決済等代行業者登録要件

・電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有していること
・電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていること
・登録の取り消し等の処分等を受けたり、銀行法等の規定に違反し、その処分の日から五年を経過しない者がいないこと
・役員の中に欠格事由に該当する者がいないこと


■審査される主要な項目
(1)当該電子決済等代行業者におけるシステムリスクに対する認識等
(2)システムリスク管理態勢
(3)システムリスク評価
(4)情報セキュリティ管理
(5)サイバーセキュリティ管理
(6)システム企画・開発・運用管理
(7)システム監査
(8)外部委託管理
(9)コンティンジェンシープラン
(10)障害発生時等の対応


■フィンテックに影響する銀行法改正とは

改正銀行法は、フィンテックベンチャーが提供している、決済サービス等を規制する

内容が盛り込まれています。


フィンテックベンチャーが提供している主要なサービスは、QRコード決済ビジネスや

電子地域通貨事業があり、地域通貨は、お金の地産地消に欠かせません。


銀行法において、電子決済等代行業に該当する場合は、金融庁に登録をしなければ、

スマートフォンを介した電子決済サービスを提供することができなくなりました。


銀行法施行規則において、電子決済等代行業に該当しない行為と規定されているのは

下記に該当する行為です。

※ただし、預金者から当該預金者に係る識別符号等を取得して行う行為は除かれます。


1.預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う行為
2.預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う行為
3.預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う行為
4.預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、
当該相手方又は当該契約の締結の媒介が当該契約に基づく取引に付随して行う行為であつて、当該行為に先立つて、
法第二条第十七項第一号の銀行と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの


電子決済等代行業登録をするための手続きの流れは、企業の本店所在地を管轄する

財務事務所に対して、登録申請書及びその他必要書類を提出し、法令の要件を満たして

場合にのみ、金融庁の登録簿に事業者として登録されされます。


標準処理期間と呼ばれる審査期間は2ヵ月ですが、通常は、申請の準備に着手してから

登録が完了するまでに、最低6ヵ月は必要となります。


申請手続きの流れは、①事前相談、②申請書ドラフト審査、③本審査、のプロセスで

審査されます。


電子決済等代行業の登録審査では、チェックリストの要求事項に対して、1項目毎に、

審査基準を満たしているかをチェックされます。


なお、平成30年6月1日時点で、電子決済等代行業を営んでいた事業者は、

平成30年11月30日までに申請手続をしていなければ、平成30年12月1日以降は、

無許可営業の状態となります。


■登録手続に必要な書類


手続に必要な書類は、下記の通りです。


登録手続に必要な書類

  • 電子決済等代行業者登録申請書

  • その他、金融庁長官が指定した書類



■サービスの対応地域


弊所の電子決済等代行業者登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、

埼玉県、 神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、

その他の道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。


電子決済等代行業者登録申請を検討されているお客様は、

東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、

行政書士 緒方法務事務所にご相談ください。