電気用品製造輸入事業届出代行


■サービス報酬

  • 電気用品製造輸入事業届出代行報酬

    880,000円(税込)~

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



電気用品とは


電気用品とは、電気事業法に規定されている一般用電気工作物の部分となるものや、

一般用電気工作物に接続して用いられる機械、器具又は材料、携帯発電機、蓄電池、

その他政令で定められたもののことです。


電気用品の製造輸入事業を行う場合は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、

事業開始の日から三十日以内に、経済産業大臣に届け出をする義務があります。


手続根拠法は、電気用品安全法第3条第1項です。


電気用品の区分は、下記の通りです。

電気用品の区分

  • ゴム系絶縁電線類(絶縁体にゴムを使用する電線又は電気温床線)
  • 合成樹脂系絶縁電線類(絶縁体に合成樹脂その他のゴム以外の物を使用する電線又は電気温床線)
  • 金属製電線管類
  • 金属製電線管類附属品(金属製の電線管類若しくは可撓電線管の附属品又はケーブル配線用スイッチボックス)
  • 合成樹脂製等電線管類(合成樹脂製その他(金属製を除く。)の電線管類又は可撓電線管)
  • 合成樹脂製等電線管類附属品(合成樹脂製の電線管類若しくは可撓電線管の附属品又はケーブル配線用スイッチボックス)
  • つめ付ヒューズ
  • 包装ヒューズ類(つめ付ヒューズ及び温度ヒューズ以外のヒューズ)
  • 温度ヒューズ
  • 配線器具
  • 電流制限器
  • 小形単相変圧器類(小形単相変圧器、電圧調整器又は放電灯用安定器)
  • 小形交流電動機
  • 電熱器具
  • 電動力応用機械器具
  • 光源及び光源応用機械器具
  • 電子応用機械器具
  • 交流用電気機械器具
  • 携帯発電機
  • リチウムイオン蓄電池



特定電気用品の区分は、次のとおりです。


特定電気用品の区分

  • 電線
  • ヒューズ
  • 配線器具
  • 電流制限器
  • 小形単相変圧器及び放電灯用安定器
  • 電熱器具
  • 電動力応用機械器具
  • 電子応用機械器具
  • 交流用電気機械器具
  • 携帯発電機



届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、

規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による

表示を付することができます。


  • 特定電気用品の表示マーク

    下記マークに加えて、認定・承認検査機関のマーク、製造事業者等の名称
    (略称、登録商標を含む)、定格電圧、定格消費電力等が表示されます。

  • 特定電気用品以外の電気用品の表示マーク

    下記マークに加えて、認定・承認検査機関のマーク、製造事業者等の名称
    (略称、登録商標を含む)、定格電圧、定格消費電力等が表示されます。




■届出に必要な書類


届出には、下記の書類が必要になります。


届出に必要な書類

  • 電気用品製造輸入事業届出書

  • 適合性証明書のコピー

  • 経済産業大臣が指定する書類



■サービスの対応地域


弊所の電気用品製造輸入事業届出のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、

埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に

ご相談くださいませ。


電気用品製造輸入事業届出を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分

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