■サービス報酬
- 聴聞代理報酬
880,000円(税込)~
※聴聞手続きの難易度によって報酬は異なります。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■聴聞とは
聴聞とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、
直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をしようとする
場合に、当該不利益処分の名あて人となるべき者に、意見を述べる機会を
与える意見陳述手続き制度のことです。
手続根拠法は、行政手続法第13条です。
下記のいずれかに該当するときは、聴聞が行われます。
聴聞が実施されるケース
- 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき
- 名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき
- 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、
名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員
である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき
- 行政庁が相当と認めるとき
聴聞の通知の方式は、 書面による方法です。
行政庁が、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、
不利益処分の名あて人となるべき者に対し、下記に掲げる事項を書面により通知して
きます。
聴聞の通知事項
- 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
- 不利益処分の原因となる事実
- 聴聞の期日及び場所
- 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
- 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること
- 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること
■サービスの対応地域
弊所の聴聞代理のサポート地域は、基本的に、東京都、 千葉県、 埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、 当事務所に
ご相談くださいませ。
聴聞代理を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽に
ご相談くださいませ。