■サービス報酬
- 武器製造事業許可申請代行報酬
3,300,000円(税込)~
※弊所では、工場設置許可申請代行にも対応しております。
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■武器等製造法における武器とは
武器等製造法における武器とは、銃砲、銃砲弾、爆発物、爆発物を投下や発射する
機械器具などのことです。
武器の製造、改造、修理の事業をはじめる場合は、工場又は事業場ごとに、その製造を
する武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
手続根拠法は、武器等製造法第3条です。
武器等製造の許可基準は、下記の通りです。
許可基準
- 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること
- 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件を備えること
- その許可をすることによつて当該武器の製造の能力が著しく過大にならないこと
- 事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること
- 申請者が下記の欠格事由に該当しないこと
・この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
・第十五条の規定により製造の事業の許可を取り消され、取消しの日から三年を経過しない者
・最近三年以内に、他の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その情状が武器製造事業者として不適当な者
・成年被後見人
・法人の役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
■許可に必要な書類
許可申請には、下記の書類が必要になります。
許可に必要な書類
- 武器製造事業許可申請書
- 下記事項を記載した事業計画書
・武器の種類別の製造計画
・武器の種類別の製造のための設備の明細
・武器の保管のための設備の明細
・武器の製造に要する資金の額およびその調達方法
・武器の製造の事業の収支見積
・武器の主たる材料、部品または附属品の製造を他に請け負わせ、または委託する場合にあつては、その計画
・武器の製造の事業以外の事業を兼営する場合にあつては、その事業の概要
- 工場または事業場の図面ならびに武器の種類別の製造のための設備および武器の
保管のための設備の配置図
- 現に行つている事業の概要を説明した書類
- 法人にあつては、定款ならびに最近の財産目録、貸借対照表および損益計算書
■サービスの対応地域
弊所の武器製造事業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
武器製造事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。