■サービス報酬
- 防炎表示者登録申請代行報酬
770,000円(税込)~
- 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
- 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。
■防炎表示とは
防炎表示とは、防炎物品を販売の目的で陳列し販売するために必要な、消防法において
規定された防炎表示(防炎ラベル)のことです。
この防炎表示である防炎ラベルを販売商品に貼付できる者は、登録表示者と
消防庁長官に認定された、登録業者に限定されています。
防炎表示者となるためには、消防庁長官に登録の申請をする必要があります。
申請書の提出先は、消防庁予防課です。
手続根拠法は、消防法施行規則第4条の4第2項です。
この登録に必要な、標準処理期間は30日となっています。
防炎物品の種類は、下記の通りです。
防炎物品の種類
- 布製のブラインド、展示用の合板、どん帳その他これに類する舞台において使用する幕、舞台において使用する大道具用の合板及び工事用シート並びにこれらの材料
- じゆうたん等及びその材料
- 上記に掲げる防炎物品以外の防炎物品
- 消防庁長官が定める防炎性能に係る耐洗濯性能の基準に適合するもの
・水洗い洗濯及びドライクリーニングについて基準に適合するもの
・水洗い洗濯について基準に適合するもの
・ドライクリーニングについて基準に適合するもの
- 上記に掲げるもの以外のもの
防炎表示のルールは、下記の通りです。
防炎表示のルール
- 防炎表示の様式の欄の数字の単位は、ミリメートルとする
- 様式の色彩は、地を白色、文字のうち「防炎」にあつては赤色、
「消防庁登録者番号」及び「登録確認機関名」にあつては黒色、
その他のものにあつては緑色、横線を黒色とする
- 登録確認機関の確認を受けていない場合又は登録確認機関の確認を受けたが
当該登録確認機関の名称を記載しない場合は、「登録確認機関名」に代えて
「防炎性能について自己確認した者の名称」とする
■登録に必要な書類
登録に必要な書類は、下記の通りです。
登録申請に必要な書類
- 防炎表示者登録申請書
- 申請者の営業概要
- 登録の欠格事項に該当しない旨の誓約書
- 防炎処理設備及び器具の説明書
- 品質管理の器具等についての書面
- 専門技術者配置説明書
- 防炎物品の品質管理方法の説明書
■サービスの対応地域
弊所の防炎表示者登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談
くださいませ。
防炎表示者登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。