弁明代理   


■サービス報酬

  • 弁明代理報酬

    880,000円(税込)~

    ※弁明手続きの難易度によって報酬は異なります。

  • 御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。

  • 不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。

    ※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
    ※全国に行政書士は約48,000人ですが、特定行政書士は約4,000人です。



■弁明とは


弁明とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、

直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をしようとする

場合に、当該不利益処分の名あて人となるべき者に、意見を述べる機会を

与える意見陳述手続き制度のことです。


手続根拠法は、行政手続法第13条です。


弁明は、聴聞が実施されるケースの、いずれにも該当しないときに行われます。


弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した弁明書を提出

して行います。


また、弁明をするときは、証拠書類等を提出することができます。


弁明の機会の付与の通知の方式は、書面による方法です。


行政庁が、弁明書の提出期限又は口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、

その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、

下記に掲げる事項を書面により通知してきます。


弁明の通知事項

  • 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

  • 不利益処分の原因となる事実

  • 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、
    その旨並びに出頭すべき日時及び場所)



■サービスの対応地域


弊所の弁明代理のサポート地域は、基本的に、東京都、 千葉県、 埼玉県、

神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、 当事務所に

ご相談くださいませ。


弁明代理を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分

の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽に

ご相談くださいませ。